ベストアンサー 外国税額控除 2019/02/18 18:22 海外から配当を受けた時に外国税額控除という制度が使えると聞きましたが、詳しく解説したサイトを教えてください。 みんなの回答 (2) 専門家の回答 質問者が選んだベストアンサー ベストアンサー kitiroemon ベストアンサー率70% (1827/2576) 2019/02/18 18:53 回答No.1 外国税額控除については、国税庁のサイトに以下の説明があります。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1240.htm 具体的には、確定申告の際に外国税額控除を申告します。 下記書類に必要事項を記入します。 https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/shotoku/shinkoku/001115/pdf/06/06_033.pdf 手計算ではなかなか大変ですが、国税庁の確定申告書作成コーナーでは、必要事項を入力していけば、自動的に計算してくれるので便利です。 https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bsctrl こんなサイトもありました。 https://investment81.net/challenge-deduction-foreign-tax/ 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 その他の回答 (1) nobucrest ベストアンサー率0% (0/1) 2019/02/18 19:34 回答No.2 海外で支払った税金を日本の法人税や所得税から差し引くことができる制度です。 参考のURLを添付します。 参考URL: http://www.chuointernational.jp/15486704757747 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 カテゴリ マネー税金減税制度・控除 関連するQ&A 外国税額控除 赤字で海外の子会社(台湾)に貸付金があります。そこから利息をが入金されましたが 源泉が20%引かれて入金されました。前期赤字で税額控除が出来ないとわかり、別表等で なにもしていませんでした(別表で外国税額控除とかやらなければいけないことをしりませんでした) 今年も利息の入金があり、20%引かれて入金されました(今年も赤字で利益は出ないと思います) 今年は外国税額控除をしようと思いますが、前期の20%部分と今期の20%部分を別表6-3の翌期繰り越し額の欄に記入してよいのでしょうか?また、注意することがありましたら教えていただければと思います。よろしくお願いいたします。 外国税額控除について 当方は海外の提携先に当方の著作権の使用料の販売を委託し、契約においていくらかのマージンを差引いた残額を当方に送金してもらっております。その際に海外源泉税が控除されて当方に送金されており、その控除された金額を法人税の申告の際に外国税額として控除したいのですが、具体的な計算方法を教えて下さい。海外で控除された税額はその全額が国内の法人税の金額から控除できるのでしょうか? 申告分離課税と外国税額控除について 米国株式を特定口座で所有し、配当金を得ています。 確定申告で外国税額控除を受けるためには配当金収入を申告する必要があることを知らずに外国税額控除を申告してしまい、税務署から控除分を返還するように言われました。 この点について異論はないのですが、職員の方に「来年から申告分離課税制度を利用すれば外国税額控除を受けられるのか」と質問したところ「収入がある程度高い場合は控除は受けられない。控除を受けられるのは低収入でかつ総合課税制度を適用された場合に限られるでしょう」と説明を受けました。 また、「特定口座の場合、2重課税にならないよう証券会社のほうですでに清算されているため、申告する意味はない」とも言われました。 具体的な金額などを明示できないので恐縮ですが、上記説明が今一つ府に落ちません。 上記説明の正否についてご教示いただければ幸いです。 高級外車と事故!賠償はどうなる?保険で払えるの!? OKWAVE コラム 外国税額控除の明細書欄が足りない 外国税額控除を受けようと 国税庁のHPで配当を1件ずつ入力していますが 10ページを超え、全部を入力できません。 どうしたらいいですか? 海外の子会社からの配当金に外国間接税額控除を適用する場合の計算の方法 海外の子会社からの配当金に外国間接税額控除を適用する場合の計算の方法について教えてください。 以下のような条件で海外に子会社を設立した場合 海外A国に設立した合弁会社B(当社の出資比率50%) 外国子会社の所得額: 200 外国法人税額: 100 配当総額: 80 受取配当金:40 (配当総額 x 50%の出資比率より) 外国法人税額 x 受取配当金÷ (配当に係る子会社の所得金額 - 外国法人税額) = 間接外国税額控除額の対象となる外国法人税額 の式に数字をあてはめるならば、 100 x 40 ÷ (200 - 100 ) = 40 でいいのでしょうか? それとも上の式の「外国法人税額」 や 「配当に係る子会社の所得金額」も「受取配当金」にならい、出資比率50%に従って半分にして計算すべきなのでしょうか? 外国税額控除の計算例 アメリカ株で配当年間500万円(現地で源泉徴収税率10%)、それ以外の収入無し、扶養家族無しという条件で外国税額控除はおおよそいくらになりますか。 1)所得:500万円 x (1 - 0.1)(現地で源泉徴収)-38万円(基礎控除)=412万円 2)1)の所得税額:412 x 0.2 - 427,500 =397,500 3)外国税額控除の限度額:397,500 x (412万円/412万円) = 397,500 4)外国税額控除:397,500円 5)500万円 x 0.1 - 397,500=102,500円が控除しきれない 6)住民税から397,500 x 0.3 =を上限として102,500円を控除 道府県民税=所得税の控除限度額×12% 市町村民税=所得税の控除限度額×18% 上記の計算は正しいですか? 図らずも源泉徴収分が税額控除でほぼ丸々返ってくるようですが。 外国税額控除について 外国税額控除の概念は、海外で得た税引後の利益を外国法人税が課される前の取得に直して日本の課税標準としてとらえ、まず、日本の法人税を計算し、外国で納付した外国法人税を日本の法人税から差引とあります。 一度、外国所得を課税標準に加える必要があると思うのですが、別表上どこで加算するのでしょうか? 宜しくお願い致します。 確定申告―外国税額控除について どうぞ宜しくお願いします。 外国の家賃収入で外国で納めた税金がありますので、「外国税額控除に関する明細書」を記入し終わったのですが、「所得税額」が、総所得(国外+国内所得)-所得控除x5%で計算すると、マイナスの額になります。 これでいくと、最後の欄(16)の控除税額も0になるのですが、何か間違っているのでしょうか。 外国所得税額は35万ほどですが、上の結果になるなら「外国税額控除」は受けなくても同じ事なのでしょうか。 書類が1つ減るから結果的に必要ないなら...と思いました。 でも、外国で納めた家賃収入の税金を記載する書類は「外国税額控除に関する明細書」しかないので、やはり何か不利になりますか。 アドバイス頂けると大変ありがたいです。 外国株式の配当控除について 香港の上場株式を持っていますが、現地で10%、その後国内で20%源泉徴収されています。配当額は20万円で現地で20,000円、さらに180,000円 x 0.2=36,000円くらい国内で源泉徴収されています。 これは総合課税で確定申告した場合、下記のいずれになるのでしょうか。 !)20,000円のうちのいくらかが外国税額控除、36,000円については配当控除の両方を受けられる。 2)外国税額控除、配当控除はどちらか一方だけ受けられる。 3)そもそも外国株式の配当は配当控除は受けられない 所得控除と税額控除はどう違うのか? よろしくお願いします。 日経新聞で、所得控除と比べ税額控除は所得三分配機能を高める、 と書いてあったのですが、所得控除と税額控除とはどう違うのでしょうか? そもそもどういう制度なのかが良くわかりません。 教えていただけると助かります。 よろしくお願いします。 外国税額控除に関する明細書の記入の仕方 どうぞよろしくお願いします。 こちらで、「海外の家賃収入の申告 計算の仕方」の仕方について質問した者ですがまだ回答がついていません。 http://okwave.jp/qa/q9300525.html カナダで2016年に支払った税額を「外国税額控除に関する明細書」に書かなければならないと判断していますが、書き方が分かりません。 「本年中に納付する又は減額された外国所得税の内訳」の欄が上2つにあるのですが、「本年中」とは2016年に支払った金額でいいのでしょうか。 家賃収入の税額(25%)を毎月翌月カナダで納税しました。 例えば昨年支払った税額の合計が35万の場合、「相手国での課税標準」か「左に関わる外国所得税額」にはどのように書けばいいか教えていただけないでしょうか。 ネットで記載例などを探しましたが、株の例がほとんどで家賃収入の例を見つける事ができませんでした。 家賃収入の税額の外国税額控除を受ける時もこの書類は必要ですよね。 もう少しシンプルな申告法方法があれば教えていただけますか。 助けていただけるととても有難いです。 確定申告 外国税額控除について 2 宜しくお願いします。 こちらで質問をした者です。(2月23日 a.m.時点でまだ回答はついていません) Q確定申告 外国税額控除についてお願いします https://okwave.jp/qa/q9431664.html 関連する事で、3つ疑問がありましたので教えて頂ければと思いました。 いづれも国税庁ホームページにある下記の文に関する質問です。 次のものは外国所得税に含まれません。 「1 税を納付する人が、その税の納付後、任意にその金額の全部又は一部の還付を請求することができる税」 質問1)外国の家賃収入があり、その税金は現地(外国)に納税しているのに、一部が戻る場合は「外国所得税に含まれない」とはどういう意味でしょうか。戻らない部分も外国所得税に含まれないのでしょうか。 質問2)「任意に」とはどういう意味でしょうか。 家賃所得が生じる外国で確定申告は任意ではなくしなければならないもので、その結果一部の税金が戻る事はあります。これも「任意請求」になるのでしょうか。 質問3)29年度に外国で支払済みの税額が現地の申告後、一部戻る場合(可能性がある場合)は、「外国税額控除」自体を確定申告に記載する必要がない・できない、とすると、日本の税務署に提出する書類(収支内訳書)には、外国の不動産収入や経費など記載する所はありますが、外国の不動産収入に対する支払った税金を記載する部分も書類もないので、現地で税金を支払ったかどうかもはっきりしないのではないでしょうか。 「外国税額控除」を提出しない場合、現地ではこれだけ支払ったと一応知らせる書類や箇所はありますか。 読んで頂きありがとうございます。書いているうちにややこしくなり、 分かりずらい文章になってしまい申し訳ありません。 次はあなたが被害に合うかも??:巧妙な詐欺の手口とは OKWAVE コラム 国外所得免除方式と間接税額控除の廃止について 平成21年度税制改正で導入が見込まれる国外所得免除方式と間接税額控除の廃止についてです。 某専門誌に掲載されていた解説によると、在外子会社からの配当について、その95%を益金不算入とすることで二重課税の排除を図るとされていますが、源泉地国で配当に対して源泉徴収税が行われた場合、その源泉徴収された税額見合いの部分については益金不算入とはならず、また、当該源泉徴収税額については損金算入も直接税額控除も認められないとの解説がなされていました(在外子会社から300の配当を受け、60を源泉地国で源泉徴収された場合、300×5%=15と源泉徴収税額の60の合計75は日本で課税対象となり、更に源泉徴収税60については損金算入も直接税額控除が認められない)。 源泉地国による源泉徴収税額に相当する部分についても益金不算入とするか、直接税額控除を認めないと完全な二重課税の排除とはならないと考える(むしろ、源泉徴収税率によっては源泉地国と日本とのトータルで増税?)のですが、どうしてそうはならないのかのロジックをご存知であればご教示ください。 圧縮記帳と税額控除について (1) 圧縮記帳について、過去の質問を見てほぼ理解できましたが、回答で「即時の課税を避けるため、一定の方法で課税の繰延をすることができる法人税法上の制度です」とありました。 そこで質問なんですが、もともと赤字の会社ならやる意味はないのでしょうか? (2) IT投資促進税制のページを覗いてましたら、税額控除と特別償却の有利不利が書いてありまして、黒字なら(税額がでるなら?)税額控除が有利で、でないなら基本的に特別償却を選択することになる、とありました。 そこで質問なんですが、税額控除を受けても、その資産の償却は普通通りにやれるのでしょうか? つまり、税額控除を受けたがために、例えば取得価額が減額されてトータルの償却額が減るというようなことは生じないのでしょうか?初歩的な質問ですみませんが....。 法人税額控除所得税について 法人税申告書別表四についてのご質問です。 私が勤めている会社において、株の配当をもらったときの仕訳について、 (借)現金預金 800 (貸)受取配当金 1000 租税公課 200 という仕訳をきり、期末には租税公課として計上した源泉所得税分については (借)未払法人税等 200 (貸)租税公課 200 の仕訳を切っています。このような会計処理をしている場合、税務上、源泉所得税額は租税公課として損金計上されていないことになると思います。しかし、税理士の先生が作成する法人税申告書別表四「法人税から控除される所得税額」の源泉所得税額が加算され、別表1の「所得税の控除等」で税額控除をしています。 別表1で税額控除するのは理解できますが、税込で受取配当を計上した場合に、さらに所得税分を加算すると二重課税されているように思えるのですが・・・。 それとも、別表四の「法人税から控除される所得税額」の欄に別表六(一)(6の(3))と記載されているので、加算しないといけないものなのでしょうか・・・ 上記の仕訳処理をした場合に加算するものなのか教えて頂きたいです。どうぞ宜しくお願い致します。 外国法人と仕入税額控除 いつも興味深く質問及び回答を読ませて頂いています。 ある法人(A社)の取引について消費税の仕入税額控除が可能か否か教えてください。 A社:国内法人 中古工業機械等を販売している B社:国内法人 A社より機械を購入 C社:外国法人 工業機械を製作している (1)A社はB社に対して、国内においてC社製の工業用機械を販売。 (2)B社は数ヶ月使用したが、機械の改造をA社に依頼。 (3)そこでA社は当該機械の改造をC社に依頼。 (4)C社は日本国内においてB社にある機械を改造し、A社に対してC社の海外の口座に100万円の送金を請求。 (5)A社は100万円をC社の海外口座に送金。 消費税の納税義務者とは、「国内において、事業として対価を得て、課税資産の譲渡及び資産の貸付並びに役務の提供を行った個人及び法人をいう」とされており、 非居住者である外国法人C社が日本国内において課税資産の譲渡等を行えば消費税の納税義務者になると思います。 そうなると、仮にC社の海外の口座に送金をしたとしても、当該取引に係る消費税は発生しており、当然にA社においては仕入税額控除は可能だというのが当方の見解ですが、間違いないでしょうか? ご意見をいただけると大変ありがたいです。よろしくお願いします。 所得税の税額控除について知りたいです 平成19年・20年限定でe-TAXで申告すると5000円割引になる、という制度がありますが、その他に確定申告をして税額控除になる物があれば知りたいです。 私が知っているのは住宅取得控除くらいなのですが、ご存じの方がいらっしゃいましたらお教え下さい。 寄附金の税額控除と所得控除について 所得税の寄附金税制について質問します。 平成23年に下記の2つの寄附をしました。 (1)公益社団法人等への寄附 6万円 (2)日本赤十字への震災義捐金 1万円 このような場合の寄附金税制について、私は下記のとおりとなると思うのですが、正しいでしょうか? できるだけ有利な方法を適用したいので、税額控除が適用になるものは税額控除を適用したいと考えています。 (1)は税額控除の対象になるので税額控除を適用し、(2)は税額控除の対象とならないので所得控除(寄附金控除)を適用します。 (1)税額控除 (6万円-(2千円×6/7))×40%=2万3千3百円 (2)所得控除(寄附金控除) (1万円-(2千円×1/7))=9千7百円 このように考えた根拠は、税額控除の限度額を計算する際、税額控除と所得控除(寄附金控除)を合わせて計算、判定するので、2千円の控除対象下限額はそれぞれの寄附金から2千円づつ差し引くのではなく、合わせて2千円を差し引くと考えました。 また、それぞれから差し引く金額は、寄附した金額の比率で按分しました。 いろいろ調べたのですが、税額控除と所得控除の併用に関するものは見つかりませんでしたので、よろしくご教授くださいますようお願いします。 「所得控除」と「税額控除」の違い 「所得控除」は 年末調整・確定申告時に所得税を減らす、低くするための控除だと思ってるのですが 「税額控除」は何の税金を低く・減らすための控除なのでしょうか? 外国税額控除の対象者! 海外長期出張と言う立場で中国に出張。 (出向ではなく、長期出張) 日数は年間183日以上、当地中国に滞在したという 理由より自己申告にて中国に然るべき税金を納税する。 よって日本と同様、中国においても納税。 ただし中国に出向していたわけではないので、 給与(所得)は、日本のみ。(中国では発生していません) 先日、日本の管轄税務署にて2重納税より外国税額控除(?)にて、 還付を申請しましたが、後日「私は国外にて所得が発生していない為、 還付の対象になりえない」と断られました。 そこで質問なのですが、例え海外で日本同様納税していたとしても、 海外で所得が発生していなければ、日本で還付金は一切もらえないということなのでしょうか。 もしそうであれば、年間183日をオーバーする長期出張者は、 日本及び中国両方で納税させられるが、日本では還付金を受けられないということなのでしょうか。 (海外で給与を一部支給される出向者は還付対象となるが、日本で全額支給される長期出張者は還付対象外ということになるのでしょうか) ご存知の方、実態の状況教えて頂けますか。 よろしくお願い致します。 注目のQ&A 「You」や「I」が入った曲といえば? Part2 結婚について考えていない大学生の彼氏について 関東の方に聞きたいです 大阪万博について 駅の清涼飲料水自販機 不倫の慰謝料の請求について 新型コロナウイルスがもたらした功績について教えて 旧姓を使う理由。 回復メディアの保存方法 好きな人を諦める方法 小諸市(長野県)在住でスキーやスノボをする方の用具 カテゴリ マネー 税金 年末調整確定申告消費税住民税減税制度・控除アルバイト・パートの税金サラリーマンの税金個人事業主の税金会社・団体の税金車・バイクの税金土地・住宅の税金投資・株式の税金ふるさと納税その他(税金) カテゴリ一覧を見る OKWAVE コラム 突然のトラブル?プリンター・メール・LINE編 携帯料金を賢く見直す!格安SIMと端末選びのポイントは? 友達って必要?友情って何だろう 大震災時の現実とは?私たちができる備え 「結婚相談所は恥ずかしい」は時代遅れ!負け組の誤解と出会いの掴み方 あなたにピッタリな商品が見つかる! OKWAVE セレクト コスメ化粧品 化粧水・クレンジングなど 健康食品・サプリ コンブチャなど バス用品 入浴剤・アミノ酸シャンプーなど スマホアプリ マッチングアプリなど ヘアケア 白髪染めヘアカラーなど インターネット回線 プロバイダ、光回線など