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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:確定申告の配当控除入力について)

確定申告の配当控除入力について

このQ&Aのポイント
  • 確定申告の配当控除入力について、総合課税選択での入力において一部の金額が分離課税用の欄に上がってくる疑問があります。
  • 特定口座の年間取引報告書の配当等の額および源泉徴収税額等欄の左端「上記以外のもの」10~14番の金額が上がっています。
  • 総合課税を選択したのになぜ分離課税になってしまうのか、正しい記入箇所はどこか疑問です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.1

確定申告書作成コーナーにおける操作・入力方法に誤りはないと思います。 平成28年分の特定口座の年間取引報告書に記載されるようになった「配当等の額」には、以下の2種類があります。 ・特定上場株式等の配当等:(4)~(8)  総合課税か分離課税を選択可能な「配当所得」 ・上記以外のもの:(10)~(14)  分離課税しか選択できない「利子所得」 https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2016/a/03/order2/yogo/3-2_y01.htm 一方、国税庁が提供している「配当集計フォーム」ですが、これはあくまでも配当所得を入力するためのものです。利子所得の入力は確定申告書作成コーナーで直接入力することになっています。 以下は、「配当集計フォーム」28年分以降入力用の注意書きからの引用です。 「特定公社債の利子等は、配当集計フォームの集計対象としていません。特定公社債の利子等を申告される場合は、確定申告書等作成コーナーで直接入力してください。」

sibiru
質問者

お礼

早速回答くださりありがとうございました。 実は、自己解決したので、質問を取り下げようと見たら回答がありました(笑) そうなんですよね「利子所得」なので分離課税なんですよね。 単純に考えたらわかったのですが、特定口座に加えらたことで「利子所得」がすっかり飛んで、混乱していました ちなみに質問のMMRではなくMRFの間違いでしたね

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