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外国株の確定申告 総合課税について
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- kitiroemon
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回答No.2
外国株は二重課税調整措置の対象ではないので、上場株式配当等控除額欄には「0」と入力すれば問題ありません。 「内」と書かれているカッコ内も「0」です。 ちなみに、外国株そのものではなく外国株の投資信託であれば、二重課税調整措置の対象になるものがあるので、令和2年分の年間取引報告書からは、この欄に数字が入っているはずです。 外国株について、外国税額控除を申告するかどうかは任意です。
- D-Gabacho
- ベストアンサー率64% (1057/1649)
回答No.1
外国株には配当控除が適用されないそうなので、「0」と入力すれば良いのでは? SMBC日興証券 上場株式等の配当課税 https://www.smbcnikko.co.jp/service/tax_sys/stock/haitou.html
質問者
お礼
回答ありがとうございます。
お礼
丁寧な回答ありがとうございます。確定申告進めて行きたいと思います。