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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:確定申告 外国税額控除について 2)
確定申告 外国税控除について
このQ&Aのポイント
- 外国所得税に含まれないものは、税を納付した後に任意で還付を請求できる税金のことです。
- 「任意に」とは、家賃収入が生じる場合は確定申告が必要であり、結果として一部の税金が戻ることも可能という意味です。
- 外国で支払った税金が一部戻る場合でも、外国税額控除を確定申告に記載する必要はなく、収支内訳書には外国の不動産収入や経費は記載されますが、支払った税金を記載する箇所はないため、現地で支払った税金の明確さはないかもしれません。
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- tamiemon96
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回答No.2
- tamiemon96
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回答No.1
お礼
再び質問に答えて頂き、有難うございました。 例の件が理解できました。