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確定申告 外国税控除について
- 外国所得税に含まれないものは、税を納付した後に任意で還付を請求できる税金のことです。
- 「任意に」とは、家賃収入が生じる場合は確定申告が必要であり、結果として一部の税金が戻ることも可能という意味です。
- 外国で支払った税金が一部戻る場合でも、外国税額控除を確定申告に記載する必要はなく、収支内訳書には外国の不動産収入や経費は記載されますが、支払った税金を記載する箇所はないため、現地で支払った税金の明確さはないかもしれません。
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質問者が選んだベストアンサー
例に関する、ご質問について 私が書いた例は、 本国で、一旦、100万円払った。 本国で、確定申告して精算したら 40万円もどった。 つまり、実際は「本国では60万円しか納税していない」状態です。 このため、「外国税額控除の対象は、60万円になりますよ。」ということです。
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- tamiemon96
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回答の追加です。 ご質問の税に当てはまるかはわかりませんが、次のような例もありますので、参考になれば。 http://office-m2.jp/qa/1034.html
- tamiemon96
- ベストアンサー率49% (658/1341)
結論としては、 早めに、税務署の窓口で相談することをお勧めします。 具体的な国・税目により、判断できると思われるからです。 税務署の窓口でも、まず1回では回答をもらえないと思います。 国税局などに確認して、回答されることになると思います。 気になさっている「任意」についてですが、 一旦、概算で納付して、後日精算できるもの、をイメージすると良いでしょう。 外国で 100万円を仮に納付しておく。 日本で、100万円を基礎に、外国税額控除を利用する。 その後、外国で100万円の内40万円の還付をうける というようなケースです。これだと、結果的に余計に控除できてしまいますよね。 日本の税金だと、所得税の「予定納税」や、申告分離の「株の源泉所得税」などがこれらに該当しますね。 こういう、「仮払」的な税金は、精算されたのちの金額で外国税額控除の対象にしなさい・・・と考えればお分かりいただけるでしょう。 なお、外国で払った税金は、外国税額控除の明細書に記載することになりますので、収支内訳書にはきさいしません。 あまり具体的な回答でなくて申し訳ありませんが、いくらかでも参考になれば幸いです。
お礼
大変詳しい回答を頂き有難うございます。追加で頂いたリンクも読ませて頂きました。複雑てすが、何度も読み理解しようとしています。大変参考になります。 こちらの例で頂い、外国で100万の税を支払い、後に40万の還付を受けた場合、その40万は、翌年の外国税額控除の外国所得税額から引けばいいのでしょうか。 何度も本当に有難うございます。
お礼
再び質問に答えて頂き、有難うございました。 例の件が理解できました。