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外国税額控除の計算例 | アメリカ株での配当年間500万円の場合
- アメリカ株で配当年間500万円(現地で源泉徴収税率10%)、それ以外の収入無し、扶養家族無しという条件で外国税額控除の計算例を解説します。
- 所得税と住民税の控除額を計算する方法について説明します。具体的な計算方法や制度について解説しています。
- 外国税額控除の限度額や控除額について計算例を通じて理解することができます。外国税額控除の仕組みや申告手続きについても紹介しています。
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米国で源泉徴収されていて、国内での源泉徴収はされていないという前提でよろしいでしょうか。 それから、配当は総合課税で確定申告される前提でよろしいでしょうか。 上記の通りだとして、まず最初の部分で間違いがあります。 1)所得の計算のところですが、現地源泉徴収前の金額で計算しないといけません。 500万円-38万円=462万円が課税所得になります。 したがって、 2)所得税額は、462万円×20%-427,500円=496,500円となります。 復興特別所得税は、496,500円×2.1%=10,426円です。 合計すると、506,926円となります。 3)所得税の控除限度額は、496,500円×(500万円/500万円)=496,500円ですから、全額が控除できて、3,500円が引き切れないで残ります。 4)復興特別所得税の控除限度額も10,426円まるまるですから、この10,426円から3,500円を控除して、6,926円が残ります。 すなわち、 5)100円未満を端数整理して、確定申告では6,900円を納税することになります。 6)現地源泉徴収税額の全額が控除されましたから、住民税からさらに控除されることにはなりません。今年度の住民税は所定の税額を納付することになります。(もっとも前年以前に引き切れなかった外国税額を繰り越していれば活用できますが) 以上のことから、現地源泉徴収税額と国内所得税とは、ほぼほぼ相殺することになりますね。
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dymkaです。念のため補足です。 ややこしくなるので割愛しましたが、平成29年度の税制改正で「上場株式等の課税方式」が「所得税と住民税(地方税)で異なる方式を選択できる」ことが明確化されています。(簡単に言えば、納税者に有利な課税方式を選択できることが明文化されたということです。) 実務上の手続きについては、お住まいの自治体にご確認ください。 (参考) 『[PDF]上場株式等の住民税の課税方式の解説 (法改正反映版)|大和総研』 https://www.dir.co.jp/report/research/law-research/tax/20180201_012718.pdf ***** 備考:【外国株式の配当金】を【確定申告書】に記載する際の【配当金の収入金額】について 他の回答者から注意喚起があったので調べてみました。 どうやら、私が勘違いしていたようで、「確定申告書に記載する(外国株式の)配当金の収入金額」は、【外国源泉徴収税額】と【国内源泉徴収税額】の【両方を控除する前の金額】のようです。 詳しくは以下のリンク記事を参照してください。 (参考) 『証券税制早わかり 株式の税金>株式の配当金|みずほ証券』 https://www.mizuho-sc.com/beginner/useful/zeikin.html#sec1 >●外国株式の配当金 >・外国株式の配当金について確定申告をする場合に確定申告書に記載する配当金の収入金額は、外国源泉徴収税額および国内源泉徴収税額を【控除する前の金額】となります。 --- 『外国税額控除について|SBI証券』 https://search.sbisec.co.jp/v2/popwin/info/home/pop690_koujyo.html 『[PDF]外国税額控除を受けられる方へ(居住者用)|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2018/pdf/040.pdf ※「7ページ」の【記載例】を参照 --- お手数ですが、所得金額(および税額、限度額)については、上記の記事を参考に計算し直してみてください。 ようは、【国内外関係なく】【源泉徴収税額を差し引く前の金額】を収入金額として【所得(の金額)】を計算すればよいわけです。 ・配当【収入】金額(源泉徴収税額を差し引く前の金額)-株式などを取得するための借入金の利子=配当【所得】の金額
お礼
補足ありがとうございます。
- kitiroemon
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少し補足します。 外国株式の配当金に対する「国内源泉徴収税額」は、 【現地源泉徴収税額を引いた金額に対して20.315%】 がかかります。 一方、「確定申告」する際には、 【現地源泉徴収税額(および国内源泉徴収税額)を引く前の金額】 を収入金額(所得金額)として計算します。 以上、ご注意ください。
お礼
補足ありがとうございます。
>上記の計算は正しいですか? いえ、正しくありません。 ***** (詳しい解説) >1)所得:500万円 x (1 - 0.1)(現地で源泉徴収)-38万円(基礎控除)=412万円 これは、「所得(の金額)」ではなく、【課税所得(課税される所得金額)】の計算式です。 ・課税所得(課税される所得金額)=総所得金額-所得控除(の合計額) (参考) 『パンフレット「暮らしの税情報」(平成30年度版)>所得税のしくみ|国税庁』 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/01_1.htm >所得税は、個人の所得に対してかかる税金で、【1年間の全ての所得】から【所得控除】を差し引いた残りの【課税所得】に税率を適用し税額を計算します。…… --- 「配当【収入】の金額」から「配当【所得】の金額」を算定する場合の計算式は、以下の記事を参照してください。 『所得税……配当金を受け取ったとき(配当所得)|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1330.htm >配当【所得】の金額は、次のように計算します。 >【収入】金額(源泉徴収税額を差し引く前の金額)-株式などを取得するための借入金の利子 = 配当【所得】の金額 ※「株式などを取得するための借入金の利子」がない場合は、「配当【収入】の金額=配当【所得】の金額」ということになります。 ※【ただし】、【所得税額の算定】の際には、「【米国での】配当収入の金額-【米国での】源泉徴収税額」を「日本国内での配当収入の金額」と【みなして】税額を算定します。 >2)1)の所得税額:412 x 0.2 - 427,500 =397,500 計算ミスだと思いますが、397,500円ではなく【396,500円】です。 また、言うまでもなく「申告分離課税」を選択する場合は税率が異なります。 (参考) 『所得税……所得税の税率|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm >【課税される所得金額】……に対する所得税の金額は、次の速算表を使用すると簡単に求められます。 --- 『所得税……申告分離課税制度|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2240.htm >……平成21年1月1日以後に支払を受けるべき上場株式等の配当所得……については、【申告分離課税】を選択することができます。 >3)外国税額控除の限度額:397,500 x (412万円/412万円) = 397,500 正しくは以下のとおりです。 ・396,500円 x (500万円/500万円) = 396,500円 >4)外国税額控除:397,500円 同様に、396,500円です。 >5)500万円 x 0.1 - 397,500=102,500円が控除しきれない 【復興特別所得税を除けば】【計算式は】合っています。 >6)住民税から397,500 x 0.3 =を上限として102,500円を控除 >道府県民税=所得税の控除限度額×12% 市町村民税=所得税の控除限度額×18% これも、【計算式は】合っています。 なお、政令指定都市の場合は、「道府県民税=所得税の控除限度額×6% 市町村民税=所得税の控除限度額×24%」となります。 >図らずも源泉徴収分が税額控除でほぼ丸々返ってくるようですが。 はい、配当所得以外に所得がないので、控除限度額が高くなります。 (参考) 『所得税……居住者に係る外国税額控除|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1240.htm >3 居住者に係る外国税額控除の計算方法 >(2) 所得税の控除限度額及び復興特別所得税の控除限度額は次の算式により計算します。 > (1) 所得税の控除限度額=その年分の所得税の額×(その年分の【調整国外所得金額】/その年分の【所得総額】)
お礼
ご回答ありがとうございます。
お礼
ご回答ありがとうございます。大変すっきりしました。