※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:確定申告―外国税額控除について)
確定申告―外国税額控除について
どうぞ宜しくお願いします。
外国の家賃収入で外国で納めた税金がありますので、「外国税額控除に関する明細書」を記入し終わったのですが、「所得税額」が、総所得(国外+国内所得)-所得控除x5%で計算すると、マイナスの額になります。
これでいくと、最後の欄(16)の控除税額も0になるのですが、何か間違っているのでしょうか。
外国所得税額は35万ほどですが、上の結果になるなら「外国税額控除」は受けなくても同じ事なのでしょうか。 書類が1つ減るから結果的に必要ないなら...と思いました。
でも、外国で納めた家賃収入の税金を記載する書類は「外国税額控除に関する明細書」しかないので、やはり何か不利になりますか。
アドバイス頂けると大変ありがたいです。
お礼
有難うございました。ちゃんと申告しておこうと思います。 もうすぐで終わりそうです。 いろいろと助けて頂き本当にありがとうございました。