※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:株式譲渡の分離課税申告での扶養者控除の場合わけについて)
株式譲渡の分離課税申告での扶養者控除の場合わけについて
このQ&Aのポイント
株式譲渡の分離課税申告について教えてください。給与所得者の私と専業主婦の家内が分離課税申告をします。
家内の方でも利益を生じた場合、申告者自身の控除枠を使ってしまうと、私の扶養控除ができなくなる可能性があります。
逆に私の扶養控除を利用する場合は、家内の申告で自身の控除枠を使わずに、利益に対して税金を納めれば良いです。特定口座は証券会社が対応すると理解しています。
株式譲渡の分離課税申告での扶養者控除の場合わけについて
分離課税の申告について教えて下さい。
給与所得者の私と、専業主婦の家内がそれぞれ株譲渡に関して分離課税申告をします(特定口座を利用していません)。
家内は株式運用以外の収入はないので、私の方で、扶養控除38万を使おうと思っています。ここで、良くわからないのが、家内の方でも利益を生じた場合は、申告者自身での利益に対しての控除枠38万を使ってしまうと、私の扶養控除ができなくなってしまうのでしょうか?それとも、配偶者特別控除の枠になるのでしょうか?
逆に、私の扶養控除を利用するつもりの場合は、家内の申告で自分自身の控除枠38万を使わず、利益に対して税金を納めれば良いのでしょうか?特定口座は、この考え方(利益分に対して税金を納める)で、自身で申告するかわりに証券会社が対応すると理解しています。
本や税務署のサイトを見ても、株式譲渡の分離課税方法(申告書の書き方)しか出ておらず、このようなケースで申告者にメリットがあるような説明は一切見つかりませんでした。
よろしくお願いします。
お礼
ありがとうございました。 大変クリアになりました。