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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:株式譲渡の分離課税申告での扶養者控除の場合わけについて)

株式譲渡の分離課税申告での扶養者控除の場合わけについて

このQ&Aのポイント
  • 株式譲渡の分離課税申告について教えてください。給与所得者の私と専業主婦の家内が分離課税申告をします。
  • 家内の方でも利益を生じた場合、申告者自身の控除枠を使ってしまうと、私の扶養控除ができなくなる可能性があります。
  • 逆に私の扶養控除を利用する場合は、家内の申告で自身の控除枠を使わずに、利益に対して税金を納めれば良いです。特定口座は証券会社が対応すると理解しています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>申告者自身での利益に対しての控除枠38万を使ってしまうと、私の扶養控除ができなくなってしまうの… 何か混線していますね。 同じ 38万円という数字なので無理もありませんが、 申告者本人、ご質問のケースで奥さんには、「基礎控除」38万円があります。 一方、ご主人の申告または年末調整における「配偶者控除」38万円は、「配偶者の所得が 38万円以下」という条件が付いています。 数字は同じですが、基礎控除と配偶者控除は別物です。 任意に選択できるものではありません。 つまり、奥さんに 38万円以上の所得があって、確定申告をしなければならない状況のときは、必然的に配偶者控除はもらえなくなります。 奥さんの所得が 38万円を超え 76万円以下であれば、「配偶者特別控除」をもらうことはできます。 >私の扶養控除を利用するつもりの場合は、家内の申告で自分自身の控除枠38万を使わず、利益に対して税金を納めれば良いのでしょうか… 控除枠を使うとか使わないとかの問題ではなく、基礎控除を超える所得があれば申告しなければならないのです。 逆の言い方をすれば、申告するなら誰でも基礎控除 38万円が一律に与えられ、 「私は、基礎控除を返上します。1万円の所得で千円の税金を納めます。」 などということはできないのです。 >特定口座は、この考え方(利益分に対して税金を納める)で、自身で申告するかわりに証券会社が… それはそうですが、だからといって特定口座を選択しなかった人が、特定口座の特典を利用できるわけではありません。

noname#148341
質問者

お礼

ありがとうございました。 大変クリアになりました。

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