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配当金の申告分離課税について

配当金の申告分離課税について質問です。 確定申告するにあたって、下記の口座((1)~(3))のように「源泉徴収あり」と「源泉徴収なし」の複数口座がある場合、配当金の損益通算の選択肢としては、A~Dのどれになるのでしょうか? A:(1)(2)(3)全て B:(2)のみ C:(2)と(3) D:確定申告不要 (1)A証券(特定口座 源泉徴収あり) 特定口座内で14万円の利益、配当金あり (2)B証券(特定口座 源泉徴収なし) 特定口座内で2万円の損失、配当金あり (3)C証券(特定口座 源泉徴収なし) 特定口座内で10万円の利益、配当金なし

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noname#212174
noname#212174
回答No.2

>配当金の申告分離課税について… 分離課税の選択が可能なのは、「上場株式等の配当所得」に限られますので、その前提で回答させていただきます。 『上場株式等の配当所得に係る申告分離課税制度』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1331.htm >A~Dのどれになるのでしょうか? 「仮定」にやや難がありますので、「配当所得の確定申告のルール」を回答させていただきます。 ***** まず、「配当所得」と「株式譲渡損失」が、「自動的に損益通算される」のは、「源泉徴収口座に配当を受け入れた場合」【のみ】です。(それ以外は、確定申告が必要です。) 次に、「配当所得」には、「確定申告不要制度」がありますので、「確定申告するかどうか?」を自由に選択することが可能です。(「特定口座制度」とは別の【特例】です。) ※「確定申告不要制度」には条件がありますが、一般的な株式投資であれば選択できますので、今回は「選択可能」という前提で回答させていただきます。 『配当金を受け取ったとき(配当所得)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1330.htm >>確定申告不要制度 >>配当所得のうち、一定のものについては納税者の判断により確定申告をしなくてもよいこととされています。これを「確定申告不要制度」といいます。 --- なお、「確定申告不要制度」は、「源泉徴収口座に配当を受け入れた場合」と「受け入れていない場合」では取り扱いが異なっている点に注意が必要です。 ○「源泉徴収口座に配当を受け入れた場合」 配当を確定申告する場合は、「口座単位」で「申告するかどうか?」を決める必要があります。 つまり、「X株の配当」「Y株の配当」というように個別に選択することができないということです。 また、「株式譲渡損失」がある場合は、配当とともに申告する必要があります。(「株式譲渡益」の場合は、配当のみ申告可能です。) このルールについては、以下の記事の説明に図式化されています。 『「源泉徴収ありの特定口座」への配当等の受け入れ|SMBC日興証券』 http://www.smbcnikko.co.jp/service/account/tokutei/tokutei_01.html >>[「源泉徴収ありの特定口座」に受入れた配当等を申告する際の注意点]の項を参照 ***** ○「受け入れていない場合」 「一般口座」「簡易申告口座」、そして「源泉徴収口座へ配当を受け入れていない」場合は、「配当を確定申告するかどうか?」は、「1回に支払を受けるべき配当等の額ごとに」選択することができます。 簡単に言えば、「X株の○期配当」「Y株の○期配当」というように個別に選択できるということです。 ***** (備考) B証券・C証券ともに「簡易申告口座」ですから、いずれか一方の「株式譲渡損益」を申告した場合は、必ず「B証券・C証券両方の株式譲渡損益」を申告しなければなりません。 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は税務署に確認の上お願い致します

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>A:(1)(2)(3)全て… >D:確定申告不要… このどちらを選択するかは任意です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1330.htm >B:(2)のみ… >C:(2)と(3)… どちらもだめです。 配当を申告分離で確定申告する場合は、すべてを同じ扱いにしないといけません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1331.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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