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FXの申告分離課税 控除など
FXの申告分離課税 控除など 今年からFXの税制が変わりました。 非クリック365も申告分離課税になりました。 そこで、質問なのですが、 新しい税制において、 基礎控除や社会保険料控除などはどうなるのでしょうか? 私は国民健康保険に加入しています。 ちなみに今年はFXが主な収入源となりそうです。
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>基礎控除や社会保険料控除などはどうなるのでしょうか? 私も初めて「申告分離課税」対象の所得を申告をしたとき疑問に思ったのですが、国税庁のサイトを見てもいまだに分かりやすい説明がないのでちょっと驚きました。(私が見落としているだけかもしれませんが、PCで自動的に計算できるからでしょうか?) ざっくり言いますと「『総合課税』の対象になる所得」から「所得控除」を差し引いて、残った控除額を「『申告分離課税』の対象になる所得」から差し引きます。 たとえば「給与所得(総合課税)」と「FXの所得(分離課税)」の所得がある場合には「給与所得」から先に控除して、残りを「FXの所得」から控除します。 参考URLも挙げてみますが、詳しいことについては「税務署」に確認されたほうが良いと思います。 『4 所得控除の順序』 http://www.tabisland.ne.jp/explain/syokaku/syka04.htm 『確定申告、分離課税申告書の書き方』 http://allabout.co.jp/gm/gc/376127/ 『No.2220 総合課税制度』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2220.htm 『No.2240 申告分離課税制度』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2240.htm 『確定申告書等作成コーナー』 https://www.keisan.nta.go.jp/h23/ta_top.htm 『税についての相談窓口』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu/9200.htm >私は国民健康保険に加入しています。 上記の通りなのでこれまで通り、国保も「社会保険料控除」の対象です。 ※保険料についても「申告分離課税だから所得から除外される」ということはないので特に変わりません。 ※なお、「損失の繰り越し」ができるようになりますが、【レアケースですが】せっかくの「繰り越しの恩恵を国保保険料では受けられない」自治体もあります。具体的には「損失繰り越し→その後損益通算」となった場合の「損益通算した年」です。 以下のサイトが参考になりますが、税制と他の制度の改正がリンクしていないのでこのようなことが起こります。(下記サイトの解説は株式のケースについてなので「特定口座による申告不要制度」のないFXとはまた事情が違います。) 『国民健康保険料の所得割』 http://www.j-nenkin.com/KokuhoShotokuwari.html ※間違いがないよう努めてはいますが最終判断は【必ず】各窓口に確認のうえお願いいたします。
その他の回答 (3)
ANo.3です。 お礼いただきありがとうございます。 市町村国保の算定方法について回答が付かないようなのでおせっかいながら回答させて頂きます。 市町村国保の保険料(税)の算定で「FXの所得(先物取引に係る雑所得等)だから」という理由で区別(差別?)されることはありません。 なお、ほとんどの自治体で採用されている「旧ただし書き方式」で所得から控除できるのは「基礎控除(33万円)」だけです。つまり、所得の種類にかかわらず「社会保険料」は控除できません。 『国民健康保険の計算・算出方法』 http://sky-tree.net/ins/calc.htm 『旧ただし書きに一本化 25年度から国保料・税所得割/厚労省方針[2010年09月10日]』 http://www.kokuho.or.jp/kokuhoshinbun/2010/2010-1104-1047-6.html
お礼
わかりやすい説明ありがとうございます。 とても参考になりました。
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
自治体によって違うかもしれませんが、住民税はともかく、国保に関してはFX等の不労所得では基礎控除以外は認められないようですよ。 利益がほぼそのまま対象になります。 厳しいですね。
お礼
初耳なので、できれば情報源を教えていただけると助かります。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>新しい税制において、… >基礎控除や社会保険料控除などはどうなるのでしょうか… 新しい税制も古い税制も、所得控除は同じ扱いです。 総合課税であろうが申告分離課税であろうが、確定申告書を提出する限り、各種の所得控除で該当するものは問題なく適用されます。 所得控除が適用されないのは、預金利子などの「源泉分離課税」と、本来は申告分離課税だが特定口座制度により確定申告を要しない場合です。 >私は国民健康保険に加入しています… 家族の中で国保はあなただけですか。 あるいは、あなたが住民票上の世帯主ですか。 それなら実支払額を社会保険料控除とすることに問題ありません。 もし、家族の中で複数人が国保加入で、あなたが世帯主でない場合は、あなたが国保税を世帯分丸ごと支払っているのでない限り、あなたの社会保険料控除にはなりません。
お礼
参考になりました。ありがとうございます。
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