- ベストアンサー
証券会社の特定口座が複数ある場合
題名の場合、A口座を総合課税、B口座を申告分離にすることはできますか? A口座は国内株だけなので配当控除を使いたい>総合課税 B口座は外国株だけなので配当控除は無いが外国税額控除は使いたい>申告分離
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
結論として、別々にすることはできません。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1331.htm に記載があるとおり、上場株式等の配当等を申告する場合には、その申告する上場株式等の配当等の全額について、総合課税と申告分離課税のいずれかを選択することになります。
その他の回答 (2)
- 中京区 桑原町(@l4330)
- ベストアンサー率22% (4373/19606)
回答No.3
A証券の口座を総合課税、B証券の口座を申告分離 これはできます、ただし確定申告では両方の合計で行いますから分ける意味はありません。
質問者
お礼
ご回答ありがとうございます。
- kitiroemon
- ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.2
すでにご回答がありますが、確定申告されるのであれば、配当はその全額を総合課税か申告分離課税かのどちらかを選択する必要があります。 総合課税を選択しても外国税額控除は適用できますが、トータルの税額が高くなるなどのデメリットがあるのでしょうか。 また、所得税と住民税とでは別々の課税方式を選択できるようになっていますし、損益通算されないのであれば、特定口座ごと(株譲渡益と配当個別に)に申告不要制度を選択することも可能です。 他の選択肢も試算されてみてはいかがでしょう。
質問者
お礼
ご回答ありがとうございます。外国株の配当を申告してみると総合課税だと限界税率が15%以上あるようで税額が増えてしまいました。国内株の配当控除のほうがはるかに多いので総合課税にしますが、せめて住民税だけは申告不要にしたほうがマシのようです。
お礼
ご回答ありがとうございます。やはりできないのですね。e-Taxでどちらかしか選択できないみたいなので。