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外国株式の配当控除について
香港の上場株式を持っていますが、現地で10%、その後国内で20%源泉徴収されています。配当額は20万円で現地で20,000円、さらに180,000円 x 0.2=36,000円くらい国内で源泉徴収されています。 これは総合課税で確定申告した場合、下記のいずれになるのでしょうか。 !)20,000円のうちのいくらかが外国税額控除、36,000円については配当控除の両方を受けられる。 2)外国税額控除、配当控除はどちらか一方だけ受けられる。 3)そもそも外国株式の配当は配当控除は受けられない
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20,000円のうちのいくらかが外国税額控除を受けられます。 外国株のため、配当控除は受けられません。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1250.htm なお、総合課税を選択されていますから、国内源泉徴収税額の約36,000円は、他の所得と合わせて税額が決定されます。
お礼
いつも明快なご回答ありがとうございます。よくわかりました。