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転職時の競業避止義務について不安
- 同業他社からの引き抜き話を受け、競業避止義務の規定に不安を抱いている。
- 自身の分野が食品機械であり、供給商品が異なるため、競業と言えるかどうか検討している。
- 在職中に知り得た顧客との取引についても不明瞭な規定であるため、解釈が必要。
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こんにちは。以下回答いたします。 職業選択の自由の観点から、無制限の競業避止義務は無効ですが、今回は、6カ月間という期間が区切られているため、有効な契約とみなされるかとは思います。 「 私の分野が食品機械の分野で同業にはなりますが、全く違う商品を供給しているのと、逆に次の会社は現在の会社から商品を仕入れて販売もしているので、果たしてことを同業ではあるが、競業と言えるのか教えて頂きたいです。」 競業避止義務の趣旨は、競合他社に就職することによって、会社に不利益が生じることを防ぐためということです。ですから、次の会社に入って働くことによって今の会社にどのような不利益が生じるのかを考えればいいのではないでしょうか。お話からすると、次の会社は今の会社と関係性はあるが、対立関係にはないですよね。すると当然不利益はなく、競業避止義務違反には当たらないという結論になります。 「また在職中に知り得た顧客と1年取引してはならないとありますが、この会社の在籍より前に知り得た顧客と取引した場合、勿論、現在の会社とは全く競業しない商品は問題あるかないか教えて頂けると助かります。」 この条項は、在職中に得た情報は会社の情報であるから、それを利用して利益を得るのは不当であるということです。在職前から知っている顧客とのとりひきは、今の会社に関係ないわけですから、仮にその取引が今の会社に不利益を与えるとしても、競業避止義務違反にはあたりません。 ご不安になられているようですが、問題ありません。こうした規則は、よほど悪質なものでないかぎり実際に損害賠償されるようなことはありません。損害賠償されうるのは、例えば、エステサロンで独立した時、顧客を全部連れて行ったというようなケースです。直接的に不利益を与えたと言えないかぎり、競業避止義務は問えません。 以上が回答となります。
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- neKo_quatre
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競業避止義務が有効になるためには、就業規則に記載があるだけでは十分とは言えません。 一般的には、 ・当人への周知と承諾 競業避止義務に関する承諾書を書くのが一般的です。 ・競業避止を行う地域や期間の制限 ・競業避止に対する代償措置として、退職金の上積みなど が必要とされています。 内容や状況によって、会社からの損害賠償が認められた事例、認められなかった事例、いずれもあります。 質問者さんの武器になるのは、質問文にある業務が競合しないって事実の他、 ・やり取りの経緯はガッツリ記録、録音 ・競業避止の承諾書 ・退職金 ・転職先の地域 とかなので、それらを材料にして話し合いとか。 > また在職中に知り得た顧客と1年取引してはならないとありますが、 これは「会社に逆らったらブン殴る」程度に意味のない文言なので、どっか置いといて良いです。 まぁ、不合理な条件が入ってるのを理由に、就業規則の条項ごとひっくり返す手もアリかもですが。
お礼
こんにちは。ご回答有難う御座います。非常に参考になる内容になりました。実際には承諾書に一筆サインさせられる様子です。また、1年間の取引禁止は非常にわかりやすい表現でした。誠に有難うござます。ボーナスをしっかり貰ってから7月頭に言おうと思います。
お礼
こんにちは。ご回答頂きまして誠に有難う御座います。私が疑問に思っていた競業避止義務の趣旨、ズバリの説明で本当に助かりました。ものすごく感謝しております。 また、1年間の取引禁止に関して補足にはなってしまいますが、私の仕事は食品機械を海外に販売する仕事をしており、前職も同じ仕事をしていました。その時に私が付き合っていた海外の代理店が現在の代理店となり、おそらく次回もついてくると思われる代理店が何社かあります。勿論、今扱っている商品はそのまま今の会社で取引してもらうよう依頼しますが、その他に会社としては今まで扱っていない商品を探して単発的に供給しました。こういった商品は次の会社でも仕入れが可能で、海外代理店も内容も私から供給されるのを望んでおります。理由はこういった類の商品は現職誰も知らないためです。これが禁止に引っかかるかが疑問です。 その他は本当にクリアーになりました。年齢も40代で転職なんて考えていなかったですが、5か月間悩みましたが、何度話してもいろいろな意味で、こんな良いオファーは一生ないだろうと考え、受け入れることになりました。