• 締切済み

競合避止義務について

競合避止義務についてお伺いしたく思います。 よろしくお願いいたします。 1:「競合避止義務」は念書や合意書、就業規則に盛り込むなどの根拠がなければ「義務」は発生しないのでしょうか。(つまり、退職してすぐに前職と同じ内容の業務で独立・起業しても問題はありませんでしょうか。) 2:以前、在職していた会社は従業員6名(ということは就業規則を設ける義務はないと思うのですが)で就業規則などは一切見たことがないのですが、仮に前職の会社の経営者が退職後に「いや、就業規則は存在している。競合避止義務も盛り込んである。君の不注意で見ていなかっただけだろう?」と言って来た場合は競合避止義務は発生するのでしょうか。 3:上記のように前職に於いて就業規則は見たことが無く、競合避止に関する念書や合意書も一切交わしておりませんが「機密保持契約」は在職中に交わしております。仮に、独立後に前職において知りえた顧客に営業をかけることは「機密保持契約」に違反することになるのでしょうか。私は前職で営業であったため、担当取引先各社への販売価格は知っております。例えばこの販売価格を下回る価格で顧客に営業をかけた場合、前職で知りえた取引先への販売価格は一般に「機密情報」に含まれると考えられるのでしょうか

みんなの回答

  • origo10
  • ベストアンサー率71% (393/552)
回答No.4

 以前、類似の質問にアドバイス(参考URLのご紹介)をしたことがあります。  参考になるかどうかわかりませんが、URLをご紹介します。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3300694.html(類似質問) 

回答No.3

憲法で公共の福祉の範囲内で職業選択の自由が規定されています。たとえ就業規則や誓約書等で競合禁止事項を書いてあったとしても職業選択の自由から無効です。逆にいえば職業選択の自由他の憲法上の人権は公共の福祉によって制約を受けるということになりますが公共の福祉による憲法上の人権の制約は法令によってのみ行われます。私企業の就業規則や誓約書ごときが公共の福祉の根拠になりえるはずはなく、私企業の分際で「公共の福祉」のための人権制約ができるはずがありません。ただ、憲法は国家・公権力を規制するものであって私人間には適用されませんが、裁判所が競合禁止の就業規則誓約書を根拠として賠償命令をすれば、裁判所は国家機関ですから公権力が職業選択の自由を侵害することになり、憲法を直接適用され、違憲です。(司法的執行の理論) 国家の最高法規である憲法よりも法令ですらない私企業の就業規則の規定が優先するなどということは法秩序に対する挑戦であり、近代法制上許されることではありません。

MPS6
質問者

お礼

詳しい回答をどうもありがとうございます。 お陰様で今まで考えもしなかったこういう問題について、もっと自分でいろいろと調べて勉強しようという気持ちになりました!

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.2

人事担当です 1.発生しません 2.社員に知らしめていない就業規則は無効です 就業規則は労働基準監督署に届け出ているでしょう 会社が単に作っただけならそれはあくまで就業の指針でしょう 「周知義務」は会社の義務です http://www.pref.nagano.jp/syakai/rousei/qa7.htm 3.>前職において知りえた顧客に営業をかけることは「機密保持契約」に違反することになるのでしょうか。 当然そうなるでしょう その会社に行くだけでもそうなる可能性は有ります 前の会社にいなければその会社の内情も知らなかった訳ですから...。 http://www.srup21.co.jp/room/advice28_2.html

MPS6
質問者

お礼

参考になりました、どうもありがとうございました。 就業規則にはただ作っていればいいというわけではなく、周知の「義務」があるのですね。 ただ「その会社に『行くだけで』・・・」というのは「個人的に」(勿論、それは契約上は当たり前だということであれば「契約」がある以上は仕方がないのですが)釈然と致しません。 理由は何であれ「行く」こと、つまり「行く」前提条件である「その会社の存在の有無を知っていること」(存在の有無を知らなければ行けないわけですが)と自体が果たして機密情報なのでしょうか・・・。 すると、いささか乱暴な書き方ですが、誰もが知っている企業の顧客=機密情報ではない、中小零細企業の顧客=機密情報 しかもその両者の明確な定義を明らかにしなければならない・・・となってしまうような気がします。

  • nrb
  • ベストアンサー率31% (2227/7020)
回答No.1

合意書、就業規則に書いて有っても 憲法に職業選択の自由は保障されていますので無効です 前職で知りえた取引先への販売価格を他人に漏らすと機密保持契約に問われる可能性はあります 別に他人に漏らさずに営業を掛ければ言い訳です

MPS6
質問者

お礼

1番回答、どうもありがとうございます。 基本は職業選択の自由>就業規則、合意書等 ということですね。 前職の顧客を積極的に奪おうとする気はないのですが、将来、前の会社と以前の私の担当の顧客をめぐって競合する可能性もあるかもしれず、少し不安もありましたので気になっておりました。