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退職に伴う競業避止と退職金について
- 退職後の競業避止規定について、退職者が同意しなかった場合には会社が退職金を支払わない可能性があります。
- 競業避止に合意しなかった場合の退職金支払い規定がない場合、退職者は抗弁の手段を取ることができます。
- 退職者が競業避止に同意しなかった場合に会社が欠勤扱いとする場合、抗弁の手段が求められます。
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実際に顧客なんかを連れて同業他社へ転職、会社に損害を与えるとかって事なら、損害賠償請求されるのを免れるってのは難しいです。 > 私の懸念は、本来もらうべき退職金まで支給しないと会社が言った場合、どのように抗弁できるのか、という点です。この点について何かアドバイスあればお願いします。 会社の退職金規定が明確になっている部分については、その規定を根拠にした主張が出来ます。 面倒なのは、「△△の部分は会社の査定による」とかの部分で、査定の内容なんかは通常開示されないので、請求の根拠の主張が難しいです。 会社に直接的な損害を与えないケースなら、先に退職金の支払いが行われ、その後に同業他社への就業が発覚とかって事なら、会社から返納の請求、裁判されても、まず通らないです。 退職以前に、これこれこういう事で会社に迷惑をかけるような事にはならないので、同業他社ではあるが転職を認めてほしいって許諾を求めるのが良いようには思いますが。 面倒な事になるようであれば、通常ならば、まずは職場の労働組合へ相談。 組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。
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- allwinner
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会社の就業規則は、あなたが今の会社に採用され、会社と雇用契約を結ぶ時に、あなたが競業禁止も含む全ての就業規則に同意した上で雇用契約を結んでいるはずです。 ですからいまさら競業禁止の部分だけを不同意にしてくれと会社に言っても会社が認めるはずはありません。 また、退職はあなたが退職届けを出せば会社はそれを拒むことはできません。退職は労働者に与えられている権利で、会社の同意は必要としません。
- neKo_deux
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会社が競業避止義務を求めるためには、 ・競業避止に関する労働契約、就業規則の明示や同意書、誓約書 ・競業避止を行う期間や地域に関する制限 ・競業避止に対する代償措置として退職金の上積みなど などが必要とされています。 社会保険労務士法人 あすなろ事務所 - 競業制限が争われた判例 http://www.asunaro-as.net/service/kisoku-2.html#2 > おそらくサインを求められると思いますが、その期間(2年が基本)、場所と職種の範囲、退職金の加算を明確にすると記載されています。 この条件なら、有効になる可能性があります。 > 尚、就業規則には、競業避止に合意しなかった場合の退職金支払いに関しては記載がありません。 退職金の加算を明確にするって記載があるんですから、加算分が無くなるってのは真っ当な対応です。 > Q2.同じく同意しなかった場合に、会社が退職を認めずに欠勤扱いとするような対抗措置を講じた場合の抗弁の手段を教えてください。 会社都合の休業ですから休業手当(通常の賃金の6割)が支給されて仕事しなくて良くて、年金や保険も継続されるし、超ラッキーなのでは。 必要があって副業したって、会社に迷惑かける事はあり得ないんですから、懲戒なんかの対象にもしようが無いし。
補足
退職金の加算を明確にするって記載があるんですから、加算分が無くなるってのは真っ当な対応です。 →この点は理解しています。私の懸念は、本来もらうべき退職金まで支給しないと会社が言った場合、どのように抗弁できるのか、という点です。この点について何かアドバイスあればお願いします。 会社都合の休業ですから休業手当(通常の賃金の6割)が支給されて仕事しなくて良くて、年金や保険も継続されるし、超ラッキーなのでは。 必要があって副業したって、会社に迷惑かける事はあり得ないんですから、懲戒なんかの対象にもしようが無いし。 →なるほど、会社都合の休業という理解のもと、会社に申し入れをすればよいのですね。ありがとうございました。
補足
競業禁止の部分だけを不同意にしてくれと会社に言っても会社が認めるはずはありません。 →ご指摘の点は理解しています。競業避止を前提としたサインは、双方の合意が必要だと理解していますが、会社側の勝手な要求に対して合意できない場合はサインをするつもりは有りません。この点において会社側が退職金を支払わないといった態度に出た場合、どのように抗弁すればよいか、ご存知であれば教えてください。 また、退職はあなたが退職届けを出せば会社はそれを拒むことはできません。 退職は労働者に与えられている権利で、会社の同意は必要としません。 →労働者に与えられた権利、よく理解できました。