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競業避止義務(起業した後のクライアントとの関係について)

皆様始めまして。   私は経営コンサルタント(従業員という立場です)をしておりますが、 このたび退職し起業を考えております。   今のクライアントとの皆様は、独立しても、君に任せたいと いってくれます。  逆にスキル的に私ではないと困るクライアントの方々ほとんどだと 思います。   退職時には競業避止義務で書面にサインすることになっております。   実際に独立して同業として会社を立ち上げ、今の会社のクライアント をそのまま引き継いだ場合、やはり訴訟対象となるのでしょうか?   皆様のご意見をいただきたく宜しくお願いします。

みんなの回答

回答No.7

不正競争防止法に抵触する行為であれば賠償請求等もありえます。不正競争防止法は法令なので職業選択の自由や営業の自由の「公共の福祉」のための制約であることは認められます。しかしどの法令にも抵触しないのであれば就業規則・誓約書そのものを根拠に「公共の福祉」のための人権制約の根拠とすることはできません。明治憲法下でさえ「法律の留保」による人権制約でした。もし私企業の就業規則違反等が「公共の福祉」に反する行為として裁判所という国家機関が賠償命令等をするようなことが許されるのであれば現行憲法下の人権保障は「法律の留保」以下になってしまいます。

hiroenobue
質問者

お礼

皆様アドバイス本当にありがとうございます。 なかなか返信できなくてすみませんでした。   このアドバイスを元に今後の自分の動きを検討 していきたいと思います。   ありがとうございました。

  • RGB127
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回答No.6

>>クライアントが今の会社とのの契約を途中解約し、その後 独立した私と契約しなおした場合、前の会社は私を 訴えることはできるのでしょうか? 勿論誓約書にサインしない前提です。  との追加のご質問にお答えします。  結論から言えば、というか判例から言うと ・営業秘密の不正使用 ・元使用者の信用・名誉を既存する言動を伴う場合  など、競合行為が著しく不公正、悪質、背信的、などの場合には訴えられると負ける原因になるということのようです。  これらは実証が難しいかと思いますが、それだけに訴えられた場合の裁判は長期化するかと思われます。やはり会社としてはクライアントを取られることは恨みに思うことも多いかと思いますし、慎重にことを進めるべきでしょう。  言動に気をつけ、会社で使用していたノウハウもできるだけ改善するなどそのまま使わないようにするなどの注意をしたほうが良いでしょう。  独立した後に苦情を言われた場合には毅然とかつ、穏やかな話し合いをきちんとしたほうがよいかもしれません。  裁判上負ける心配は(もちろん状況にもよるのですが)あまり高くないケースですが、会社の性格などから訴訟を起こされるリスクを覚悟しておいたほうがいいのかもしれません。

hiroenobue
質問者

お礼

皆様アドバイス本当にありがとうございます。 なかなか返信できなくてすみませんでした。   このアドバイスを元に今後の自分の動きを検討 していきたいと思います。   ありがとうございました。

回答No.5

上司の方に相談を持ちかけ、事情は話して今の会社のクライアント をそのまま引き継いだ場合は競業避止義務違反としない特約を入れてサインすることを持ちかけてみてはどうでしょうか。 質問者さんが退社されるとクライアントは他社に行くことが大有りなら会社にとって、上の特約を入れてもどういうこともないでしょう。場合によってはクライアント名を列挙して、このクライアントは会社にのこす、このクライアントは質問者が引き継ぐというように個々の事情によって具体的に取り決めてもよいでしょう。 会社総務部に見えなくするには、上司と質問者さんで覚書作って双方押印することでも良いでしょう。 上司がこの話し合いに全く応じない態度なら、サインは拒否して良いでしょう。ただし、この場合上司が取りうる対抗手段があって、それは退職金の減額です。しかし、退職金がもともと出ない会社なら、この心配は無用です。 競業避止同意書にサインしても、他の方の回答に私は全く同意見で、後日会社が文句をつけてきたときには、調停もしくは裁判で解決を図ればよいでしょう。この同意書の効力には疑問大です。 最悪でもクライアントからの収入-会社のかかっている想定経費=会社の純利益を質問者さんが支払う条件で、実質微々たる金額での(普通の会社の純利益率は5%もあれば優良企業です)解決が可能と私は予測します。退職時の会社の損益計算書、貸借対照表は、上場企業でないならうまく手に入れておきましょう。 これを逆手にとると、同意書にサインして文句をつけてきた場合は「クライアントからの収入の5%を2年分払う。この条件が飲めないなら裁判にどうぞ」と言えばよいことになります。会社は弁護士と相談して裁判するかどうか、損得を冷静に判断するでしょう。

hiroenobue
質問者

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皆様アドバイス本当にありがとうございます。 なかなか返信できなくてすみませんでした。   このアドバイスを元に今後の自分の動きを検討 していきたいと思います。   ありがとうございました。

回答No.4

追加ですが、憲法上誓約書を公共の福祉の根拠とはなりえないとはいえ退職時の誓約書にはサインせず拒否してください。やはり誓約書にサインしていては不安になるものです。退職時にはある意味会社と従業員との関係は対等なので拒否できるはずです。就業規則で定めていたり入社時や在職中に誓約書を書かせるのは労働者という弱みにつけこんでおり、意思表示に瑕疵があるため憲法上のみならず民法上も無効です。瑕疵ある意思表示の強迫にも詐欺にも該当しませんが(どっちかというと強迫ですが強迫には該当しないでしょう)、民法の条文に規定があるのはあくまで典型例であり、非典型のものもある(民法に規定がない非典型契約や非典型担保等)ので非典型的な「瑕疵ある意思表示」になると思われます

hiroenobue
質問者

お礼

daidaros20さん、有難うございました。 ひとつ自分の中で決断ができました。 やはり誓約書にはサインしないということです。   もうひとつお時間があれば教えていただきたいのですが、 クライアントが今の会社とのの契約を途中解約し、その後 独立した私と契約しなおした場合、前の会社は私を 訴えることはできるのでしょうか? 勿論誓約書にサインしない前提です。 宜しくお願いします。

回答No.3

憲法で公共の福祉の範囲内で職業選択の自由が規定されています。仮に就業規則等で競合禁止事項を書いてあったとしても職業選択の自由から無効です。公共の福祉による憲法上の人権の制約は法令によってのみ行われます。法令による制約が可能かどうかは合理性の基準等によって判定されますが、私企業の就業規則では合理性を有無を考えるまでもありません。私企業の就業規則や誓約書ごときが公共の福祉の根拠になりえるはずはなく、私企業の分際で「公共の福祉」のための人権制約ができるはずがありません。私企業の就業規則が憲法の効力を超えることはありません。ただ、憲法は国家・公権力を規制するものであって私人間には適用されませんが、裁判所が競合禁止の就業規則誓約書を根拠として賠償命令をすれば、裁判所は国家機関ですから公権力が職業選択の自由を侵害することになり、憲法を直接適用され、違憲です。(司法的執行の理論)

  • RGB127
  • ベストアンサー率44% (43/97)
回答No.2

 気になって追加で調べてみましたので、訂正ともう少し詳しく書きます。  有効であると言ってしまいましたが、このあたりは実際の契約内容にもよるようです。  具体的には ・競合禁止の合理的必要性 ・合意の有無 ・競合禁止期間の有無及び長さ ・競合禁止区画の有無及び範囲 ・競合禁止業務の範囲 ・代償の有無  などから総合的に判断されます(東京貨物社事件等)。ちゃんとした会社であるならこの辺りは認められる範囲での契約書となっているとは思いますが。  目安としてはおおよそ2年以内の期間又は隣接市区町村までの範囲と言ったところでしょうか。地域性が薄い業種であれば期間によると思われますので、契約するのであれば2年程度は覚悟したほうがよいかもしれません。  ついでですので書きますと退職時の契約ですので、これを結ばない場合のペナルティは退職金の減額などになるケースが考えられます。(何のペナルティも無いなら契約しなければ良いだけです)  この場合は判例から考えると減額自体は有効となる公算が高いです。(三晃社事件 最判昭52.8.9)

hiroenobue
質問者

お礼

先ほどはどうも有難うございました。 厚かましいようですがもうひとつ質問させてください。   仮にこの書類にサインしなければ、独立・起業しても 訴訟対象にならないということでしょうか?   追加で書きましたので『お礼内容』に書いてしまいました。   お忙しいなか心強いアドバイス有難うございます。

hiroenobue
質問者

補足

ご回答感謝しております。   補足で言いますと全国的なコンサルティングファーム ですので地域的な縛りがありましたら厳しいですが、そのような 地域を縛る文言は誓約書には入っていませんでした。   また退職金自体はありません。   ちなみに退職時の誓約書の一部としましては以下のような 事をしてはいけないとなっております。 自社と競合関係に立つ事業を開業または設立すること 自社と競合関係に立つ事業者に就職したり役員に就任すること 自社と競合関係に立つ事業者の提携先企業に就職したり役員に就任すること   もうひとつ良いますと2年という文言が入ってます。

  • RGB127
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回答No.1

 なると思われます。  退職時の競業避止義務契約自体は違法性は無く、拘束力があります。  しかし、あくまで任意の契約ですのでサインしないという選択肢は当然あります。  退職時にサインしなければならない根拠、しない場合のペナルティの方がむしろ重要かもしれません。