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競業避止義務と競業禁止契約との違いは

法律用語についてですが、 退職後に同業他社に就職しないことを禁止する条文として、 競業避止義務と言ったり、競業禁止契約と言ったりして いますが、この二つの文言の違いはあるのでしょうか。 特にこの「避止」と「禁止」って言葉の違いがよく分かりません。 分かる方、どうか教えて下さい! 宜しくお願い致します!

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回答No.1

 結論からいえば同じことを両面から言っているのだと思います。  「避止義務」とは,避けて止(や)める「義務」のことで,「退職者」の義務の観点からの用語です。  一方「禁止」とは,「禁じとどめること」であり,「会社」が,禁じる主体です。  「禁止契約」とは,会社のほうが上位に立って,退職者に対し契約により競業を禁止する行為です。

tomo-cyann
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。 避止はみずから止めるので退職者側の観点 禁止は会社側の観点なんですね! 勉強になりました。 ありがとうございます!

その他の回答 (1)

回答No.2

退職する人と会社とが、一定期間、競業をしないことを約束する内容の契約を結ぶという場合には、「文言が『禁止』になっているか、『避止』になっているか」はあまり関係ありません。「具体的にどんな義務を負っているか」が重要なので、文言だけ見て「同じ意味か違う意味か」と考えても、意味がありません。 たとえば、契約書のタイトルが「売買契約書」と書いてあっても、実際には注文に応じて工作機械を製作して、それを売るという内容であれば、「法律的に評価すれば請負契約(と売買契約の複合)」といえます。「契約書で決められた義務がどんなものか」を見ることで、売買契約と評価できるのか、請負契約と評価できるのかを判断するのであって、「タイトルが何と書いてあるか」は、重要ではないということです。 「競業禁止義務」か「競業避止義務」か、というのも同じで、タイトルがどっちであるかは、あまり大きな意味を持ちません。 他方で、商法・会社法の文言という意味での「法律用語」であれば、「避止」と「禁止」とは、意味合いが違います。 支配人は、商人・会社の許可を得なければいかなる事業もなし得ず、もちろん競業もしてはならず、仮にした場合にはその事業で得た利益の額が当該商人・会社の損害の額と推定されます(商法23条・会社法12条)。これは、支配人の営業活動に対する一般的・抽象的「禁止」であるといえます。 これに対して、取締役の場合には、会社の利益と相反することがなけば自由に他の事業を営むことができ(会社法356条)、特に取締役会設置会社であれば(広い意味での)利益相反取引をした後で取締役会に報告し、その承認を得れば足ります(会社法365条)。さらに、仮に承認が得られなかった場合でも、直ちに賠償義務を負うのではありません(会社法423条:2項・3項に推定規定があるが、推定されるのは損害額または任務懈怠の事実だけで、因果関係までは推定されない)。 したがって、取締役の場合には、「競業しても良いが、会社の承認を得ろ」という趣旨と解されます。このような場合には、競業「避止」義務と表現されます。 なぜこのような違いがあるかといえば、支配人は従業員なので会社の業務に専念しなければならない一方で、取締役は会社に対して全管注意義務を負うにとどまり(会社法330条、民法644条)、グループ企業の取締役を複数兼任することも多々あることを認める趣旨です。 したがって、「法律用語として」の競業禁止義務と競業避止義務とには違いがありますが、「契約書の文言として」の競業避止義務と競業禁止義務とは、同じ意味である場合もあれば、違う意味である場合もあります。

tomo-cyann
質問者

お礼

詳細なご説明ありがとうございます! 従業員と取締役で、会社に対する責任がこういうところにも 現れてくるんですね。 具体的に例をあげていただき、勉強になりました。 ありがとうございます。

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