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競業避止義務
現在退職手続き中(退職予定日の最終日に手続きしたのですが、退職日は年末なので残りの手続きは年始になってしまいます)のものです。 退職金、離職票および保険喪失資格の手続きは残っているのですが、年金手帳、雇用保険被保険証は受け取り、一通りできる手続きを行った最後になっ、お願いという形で、秘密保持の誓約書にサインして欲しいと言われました。そこには秘密保持の条項に加え、表題の項目が含まれております。 競業に就職または役員に就任しない、あるいは設立しないといった内容です。私自身競業のビジネスを始める可能性が大きいので絶対にサインするつもりはありません。 就業規則には退職金の項目に会社の指示する書類を提出するのが受給条件となっている以外このようなものにサインしなければいけないことは書いておりません。(就業規定には入社時の提出書類に秘密保持契約がありますが、その分も含めてサインしてほしいと言われております。) 基本的には、このような項目は会社との契約なので法的な義務はないかと思いますが、書類にサインしなかった場合どのようなことが想定されますか? 嫌がらせを受ける、例えば手続きをしないとか、退職金を支給しないとかということはありえますか? 懲戒解雇の場合は退職金の支給停止、減額する場合があるとあります。(私の場合は自己都合になりそうなところをお願いして、会社都合にしてもらってます、懲戒解雇か普通解雇か何も受け取っていないためわかりません。) 以上、どなたかお分かりの範囲でご回答いただけますでしょうか?
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お礼
返事が遅くなり大変申し訳ありません。 ご回答ありがとうございます。 確かに判例などを参考にするかぎり、世間一般常識を超えていないかぎり、裁判で負けるようなケースは少ないようです。 会社と相談できるような場合であればよかったのですが、私の場合はそんなことが理解してもらえるような会社ならやめなかったかもしれません、という感じなので無理です。 会社に屈指ないようこちらも合法的に対処いたします。 ありがとうございました。