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退職後の競業避止義務について教えてください。

回答いただいた方からアドバイスをいただいたので、 法律カテゴリーで相談させていただきます。 会社を退職することになりました。 勤続年数10年で営業(管理職)です。 会社からは、退職後3年間は競合関係に立つ事業者に就職したり 役員に就任することができない旨を、在職中、誓約書にサインさせられています。(せざるを得ない空気だった)。 まだ退職は確定していませんが、もし、業界は一緒だったとして、 顧客リストも違う(但しかぶる顧客はいると推測)、商品も違うものを 仮に扱うことになったとしても競業避止義務を負うのでしょうか? 教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.3

最終的には、 ・どの程度業務内容が競合するのか? ・競業避止の制限を行う期間や地域は妥当か? ・競業避止義務に伴う代償措置(退職金の上積みなど)は妥当か? とかの具体的な状況を鑑みて、第三者(裁判所)が合理的な判断を下す事になります。 競業避止義務が認められたケース/認められなかったケース、判例や裁判例は様々です。 社会保険労務士法人 あすなろ事務所 - 競業制限が争われた判例 http://www.asunaro-as.net/service/kisoku-2.html#2 個人的な見解だと、質問の状況なら、セーフの割合がまぁ高めくらいかと。

papaganba
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 非常に参考になりました。 判例も参考になりました。 考えて決めたいと思います。

その他の回答 (2)

  • kaisyu
  • ベストアンサー率59% (13/22)
回答No.2

#1の回答者様とはやや異なる見解ですが、結論から申し上げますと 就業避止義務を負う可能性はあります。 「可能性がある」という表現にとどめたのは、あなたの会社の業種、 会社規模、あなたの社内での立場(どの程度の地位の管理職か)など、 いくつかの条件によって解釈が異なってくる可能性があるからです。  似たような事案で裁判になった例として、「三晃社事件」(参考URL参照) があります。この判例では退職金が絡んでいるのですが、あなたがお尋ねの件に絡めますと、 「同業他社への転職を制限することは、企業防衛上やむを得ない」という判断が含まれていることが 重要になると思います。 判例では様々な事項を総合的に勘案して判断しますので、ここであなたのご質問への回答は 出ませんが、参考にしていただければと思います。

参考URL:
http://houho.com/free/jinjiroumu/hanrei/3/3046.html
papaganba
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 判例参考になりました。 じっくり考えたいと思います。

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.1

あなたが独立して社業を営む場合は、かなり厳密な約定として捉えた ほうがいいと思いますが、再就職であれば競業避止義務特約を持って 職業選択の自由がただちに拘束されるということはありません。 ただし、競合会社に就職すれば、元の会社の秘密情報や顧客情報に抵触 する機会や誘惑は生じやすいと思います。 例えば、元の会社のノウハウを開示しろという要求や元の会社の顧客を 開拓しろという要求をされた場合、守秘義務や不正競争防止を守れるの か?、ということが問題となるわけです。 「競業避止義務」はそうしたリスクに対する警告と捉えておけばいいと 思います。

papaganba
質問者

お礼

早速の回答をいただき、ありがとうございます。 まだ確定していないので、ご意見を参考に決めたいと思います。

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