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競業避止義務について
労働環境が悪く転職をこの度決意しました。 前職の同業他社にあたる企業の異なる事業に興味があり、 選考を受けておりましたが、最終的に前職と同じ事業でのポジションで 打診を受けてしましい、非常に悩んでおります。 退職する際に前職場で競業避止契約書を結ばされており、同意ない限り退職後2年間は同業他社への就職を自粛するといった内容です。 選考企業からは、そういった書類を交わしていることを把握した上で オファーいただいておりますが、契約書は前職場と個人(私)との間で結ばれたものであり、慎重に考えております。 何かアドバイスなどがあれば、ご教授いただけると幸いです。
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- chie65536(@chie65535)
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競業避止契約書に「場所的制限」は明記されていますか? 例えば「当社の営業管轄地域において」など、特定の地域での競業を禁止する記載です。 それが無ければ「場所的制限がなく、他県など会社に影響を及ぼさない地域での競業が認められなくなってしまうので、競業避止契約書は無効」と主張する事が可能です。
- erieriri
- ベストアンサー率48% (52/108)
2年間という縛りは妥当な(普通より短い)期間ですね。 私はその契約は妥当と思います。 私なら、その契約を破ってまで転職することはしないですね。 あとあと、もしトラブルになれば、転職先にもいられなくなるし、貴方が損するだけです。
- neKo_quatre
- ベストアンサー率44% (737/1646)
競業避止義務が有効になるのは、 ・説明をしっかり行った上で、承諾書、誓約書を取っている。 ・競業避止する地域や期間の制限がある。 ・競業避止に関する代償措置として、退職金の上積みなどが行われている。 の条件を満たす場合です。 [PDF]経済産業省 - 競業避止義務契約の有効性について https://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/pdf/handbook/reference5.pdf 質問文を見ると、2つの条件は満たしているようですが、退職金の上積みとか解決金の支払いとかは行われているんでしょうか? あと、期間の制限はあるとして、地域の制限は?転職先の企業は近いんでしょうか? それ以前に、 > 労働環境が悪く転職をこの度決意しました。 会社に対して、繰り返し改善請求を行ったが、適切な対応が行われない、説明なども無かったので「やむを得ず」退職って段取りにすれば、会社都合相当での退職として処理可能な場合があります。 会社の都合での解雇と同じですから、当然競業避止義務は無効を主張出来ます。 > 選考企業からは、そういった書類を交わしていることを把握した上で > オファーいただいておりますが、 違約金請求されても、転職先が肩代わりしてくれるとかって事なら、質問者さんの能力を買ってくれてるって事で、ありがたいって話とか。
- xf86conf
- ベストアンサー率25% (51/197)
そんなの、法的拘束力はないんじゃないですかね? 私なら、気にしませんよ、たぶん。そんなのカンケーねぇ、って感じ。 もっと具体的に言うと、問題になるケースは、前職で知り得た情報を、有形物、つまりは紙とか電子媒体などとして持ち込んだ場合ですね。頭の中、心の中は自由ですから、ケロッとしてればよいと思いますよ。