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競業避止義務の内容

退職にあたり、秘密保持の誓約書に署名するよう通達がきました。 その中で「退職後の秘密保持を遵守するため、退職後3年間にわたり次の行為を行わないことを約束します。」 という文言があり、その内容が以下のものです。 1)貴社と競合関係に立つ事業所に就職したり役員に就任すること 2)貴社と競合関係に立つ事業所の提携企業に就職したり役員に就任すること 3)貴社と競合関係に立つ事業を自ら開業または設立すること 4)在籍中に貴社と関連する業者との接触を持たない 1~3についてはよくある内容なので分かるのですが、4について正当性があるのか疑問なのです。 在職中の関連業者(勤務していた会社とは異業種)と接触(これも曖昧ですが)することが、競業避止に相当するのか教えてください。 また、一部の関連業者とはプライベートでも付き合いがあり、趣味の活動(非営利)でも関わることがあるのですが、これに署名をすると趣味の活動も制限されるのでしょうか? ちなみに、私は役職のない一般社員で、特別な業務手当も支給されておりません。

みんなの回答

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.2

競業禁止は憲法で保証する職業選択の自由を侵す事から、その運用にはかなりの制限が設けられています。 その1つは、十分な補償です。 在職中の特別な手当でもいいし、十分な退職金でもいいですが、慣れ親しんだ業界で就職できないという事は、当該労働者に相当な不利益をもたらします。故に、それを充分保障できるだけの補償が必要です。 一般に、業務秘密などを知り得ない平社員に競業禁止を課す事はできません。 名目は平でも、社内で重要な位置におり、それなりに業務秘密などを知り得、それが外部に漏れる可能性があると会社が損害を被るような場合は禁止もできますが、それでも対価は必要です。 働くな、と言いつつ、生活費はしらん、では筋が通りません。 という事で、1~4,全てが無効な気がします。 1~3が有効でも、やはり4はあいまいすぎるでしょう。 駅で顔を合わせたり、たまたま、飲み屋で一緒になる事だってあるでしょう。 ストーカー防止法ならともかく、競業禁止ですから、顔を合わせる事まで禁止するのはどうかと。 接触だけでなく、業務秘密を漏らしたりするなら別問題ですけどね。

noname#179752
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 やはり4は曖昧なのですね。 競業避止の目的(在籍していた会社に甚大な損益を出さない)からして4が必要なのか疑問でした。 「業務秘密を漏らす可能性がある」から「接触するな」となると、普段の生活で誰とも会うなということになり兼ねませんよね…。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.1

>ちなみに、私は役職のない一般社員で、特別な業務手当も支給されておりません。 手当てが有ろうが無かろうが そんなこと関係ない。 会社が重視してるのは「自社保有情報の流出」と「良からぬ噂で売り上げが下がる」だけ だからその部分だけ「絶対他言無用だ!」と決めれば良いだけだよ。 ポイントは「会社の悪口・嫌味・同僚上長だった人の悪口」を言わないようにするだけですわ。 悪口は思いの外、伝染が早くて辞めた会社に聞かれる公算が高い。 法的にはなんら問題ない「誓約書」となります。 仮に制約有るなら「就業の自由」を束縛することになる。

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