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発生主義における海外取引時の計上日について

海外の取引先より、日常の輸入仕入取引において請求書またはインボイス等が発行されます。 時差があるため、例えば4/15日付け(現地)の書類を4/16日(日本)にEメールで受け取ったりします。これ以外に金銭の授受等は発生しません。 発生主義的に考えれば4/16日なんでしょうけれども、便宜的に書類記載の日付(上記例でいえば4/15)で登録をしています。これに関して問題はありますか? 場合によっては計上期ズレに繋がるように思います。どちらが適切なのか教えて下さい。 なお当方は青色申告適用の個人で、法人ではありません。素人のため経理業務には日々?が尽きません。 よろしくお願いいたします。

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  • f272
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回答No.1

恣意的なものでなく一定の基準に従っていればそれでいいので,簡単で分かりやすい基準を選びましょう。 おすすめは請求書の日付など関係なく商品引取日基準で計上することです。

otya_04gashi
質問者

お礼

遅くなってすみません。 ご回答ありがとうございました。一貫性に気をつけます。