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決算時の債務計上について
会社の決算方針について疑問があります。決算担当の部署から、決算対象期間内に発生した債務は、必ず決算対象期間内に債務計上すべしとの指示があります。これは公認会計士の指示でもあるとのことですが、この指示のため、決算時には、通常とは違うパターンで請求してもらうよう、取引相手にお願いしています。例えば、ガソリン代の掛売の場合など、通常だと翌月10日ごろに前月分実績の請求書が発行されるのですが、3月分については4月3日ごろまでに、しかも3月31日の日付で(例え日曜日でも!)請求書を出してもらうようお願いしています。また、3日間では3月分の集計が出来ないときは、3月23日で実績を切り、3月24日以降の給油分は4月1日以降に給油したことにして4月給油分として請求してもらう、それも不可能な場合は、最悪3月24日以降はガソリンの給油自体を行わない、などという処理をしているのです。確かに、この指示は、発生主義の原則には適っており、決算担当部署や公認会計士は、それが理想と考えていることは当然だと思いますが、この原則を重視して決算をするために、決算時だけ無理に取引手続を変更したり、また無理に債務を翌月に付け替えしたりまでするということについて、やりすぎのような気がします。現場では、取引相手に特別のお願いをしないといけなくなり、そのための労力もバカになりません。そもそも、決算は企業の経営活動を財務的に表したものにすぎないはずです。であれば、決算処理のために特別な処理を取引先にお願いするというのは、やりすぎのような気がします。年度内に商品を売りまくる、というのならわかりますが…。我々現場の経理部門が、本社の決算担当部署の言いなりになっているのが問題なのでしょうか?私の会社は社員1000人弱の会社ですが、私の会社より大きな企業だと、このようなやり方ではもたないと思いますが…、他社さんではどうやってますか?
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- zorro
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決算処理を迅速に行なうために各社取っている方法です。決算に重大な影響がなければ、継続的に同じようにすることを条件に認められています。
お礼
ありがとうございます。 確かにここまでやると、対象年度の債務の確定が迅速に行われるとは思うのですが、例えば3月分のガソリン代とはいえ、4月の日付で請求書が発行されれば、これは4月に債務が発生した債務ということにはならないのでしょうか? とはいえ、やはり「継続的に同じようにすることを条件に認められています」とおっしゃっている意味は、無理に債務をねじ込む決算処理を一度してしまったら、次期以降の決算もこういった処理をしないといけないということなんですよね。 しかし、身動きのとりにくい大会社でもこんな処理をしてるところがあるのでしょうか?少なくともうちの会社では、取引先への債権について、取引先から年度末に特別の処理を要求されたことはないのですが…。