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現金主義 発生主義

小さい会社の経理をしています。 当社は、仕入れ・売上に関しては発生主義。 運賃その他経費一部は、発生主義。その他経費は、現金主義です。 以前勤めていた会社では、すべて発生主義で毎月、未払い費用を計上していました。 当社は、経理を私一人でやっていて税理士が月1回来訪します。 私としては、発生主義にしないと月次の正しい費用が出ないと思うのですが、税理士に相談しても 継続性の原則があるから、そう簡単には発生主義に変更できないと言います。 消費税・法人税に関しても現金主義でしたが、前期より発生主義に変更しました。 両処理が混在しているのはどうかと思うのですが…今期末より、発生主義に変更するのは可能でしょうか?ただし、13ヵ月分の経費計上となるため、利益が出ていての前提です。 その場合、「税理士法第33条の2第1項に規定する添付書面」に記載すれば、税務署へは問題ないでしょうか?

みんなの回答

  • aokisika
  • ベストアンサー率57% (1042/1811)
回答No.1

税務署に相談するのが一番間違いがないです。 これは解釈の問題を含んでいます。解釈の問題ということは、AさんとBさんとで解釈が異なった場合に、どちらが正解なのかを決めることができない場合がある、ということです。つまり、税理士さんの解釈と、税務署のCさんの解釈と、同じ税務署のDさんの解釈とが異なっている場合があるということです。この場合、最終的には御社が申告書を提出したときの担当の税務署員の「私はこう思う」で処理されることになります。 しかし、事前に税務署に電話で問い合わせておけば、「税務署の○○さんがこう言ったのでそのようにしました。」と言うことができます。ですから、まず上司に相談して、質問者さん個人の意見ではなく、御社の方針として発生主義に変更するということを決定してから、税務署に電話をしてこういう場合どうしたらよいかを質問し、それに従って処理するのが、一番確実です。

noname#190215
質問者

お礼

ありがとうございます。 そうですね!解釈の違いですし税務署員によっても違いますよね。ありがとうございます<m(__)m>

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