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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:【消費税・所得税】生計一親族から事業を承継し財産を)

消費税・所得税生計一親族から事業を承継し財産を

このQ&Aのポイント
  • 生計を一にしている親が行っていた事業を子供が引き継ぐ場合の財産承継について、消費税と所得税の規定に注意する必要があります。
  • 事業用資産の贈与税の納税猶予や免除を使用しない場合、親の廃業時にかかる事業用資産には消費税がかかる可能性があります。
  • また、子供が親の事業用資産を使用する際には、減価償却費を必要経費として算入することができるかも確認する必要があります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tamiemon96
  • ベストアンサー率49% (658/1341)
回答No.1

(1)親の消費税の課税売上に含めません。 みなし譲渡の規定は、家事用資産に移転した場合です。 無償ではあるが、業務の用に供している事実がある以上課税はできない、が国税の解釈です。 (2)子供は、減価償却費を計上できます。 所得税法56条ですね。 なお、固定資産税や自動車税なども同じです。 また。これらの資産の取得にかかった借入金の利息も同様です。

pkweb
質問者

お礼

ありがとうございます^^

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