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事業所得で生じた消費税を不動産所得の必要経費とする

事業所得で生じた消費税を不動産所得の必要経費とすることは可能でしょうか? こんにちは 個人事業者で事業所得(物販)と不動産所得(住宅家賃のみ)があり、消費税課税事業者でした。 平成27年6月に事業の方を廃止し、不動産のみとなりました。 平成27年分の確定申告において納付する消費税額が発生するのですが、この消費税額は納付した日、つまり、平成28年分の不動産所得の必要経費に算入することは可能でしょうか。 お詳しい方お教えいただければ幸いです。

みんなの回答

  • tamiemon96
  • ベストアンサー率49% (658/1341)
回答No.3

【消費税の経費性について】 消費税は預り金 という回答がついていますが、税込み経理方式であれば必要経費です。 質問者様は、税込経理と理解し、回答をさせて頂きます。 【取扱い】 平成27年分の事業所得の必要経費、または平成26年分の事業所得の必要経費に算入される(所得税法63条) (不動産所得の経費 は、所得が違うので無理と考えます。) 【条文】 居住者が不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を廃止した後において、当該事業に係る費用又は損失で当該事業を廃止しなかつたとしたならばその者のその年分以後の各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額が生じた場合には、当該金額は、政令で定めるところにより、その者のその廃止した日の属する年分(同日の属する年においてこれらの所得に係る総収入金額がなかつた場合には、当該総収入金額があつた最近の年分)又はその前年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入する

pkweb
質問者

お礼

ありがとうございます^^

回答No.2

犯罪サイトでは無いので締め切ってください。

pkweb
質問者

お礼

ありがとうございます^^ 犯罪の自覚はないです^^

  • hue2011
  • ベストアンサー率38% (2801/7250)
回答No.1

消費税は預り金であって事業所得ですらないじゃないですか。 それを経費にするなんていう会計はあり得ません。

pkweb
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます^^

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