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生前の事業承継について

この度、親から子への生前事業承継があり、その資産負債の引継ぎをどのようにすればよいのかについてメ-ルさせて頂きました。 事業用資産の計上に付いて、悩んでおります。個人事業者です。 今回の事案では、資産が約3000万円、負債が1800万円、開始貸借を作成しますと、元入金が1200万円となり、一目で贈与の問題で問い合わせがないか心配しております。 資産の内、2500万円が親名義の建物です。100万円が親名義の車です。負債は、親名義の建物の借入金1500万円です。 そこで、今回は、使用貸借を考えておりますが、減価償却ができるのでしょうか。もしもそうなら、 通常通り、親の最終の帳簿価額を引継ぎ、減価償却を行っていくことでよいのでしょうか。 又は、帳簿に計上しないで、減価償却費だけを計上していくのでしょうか。 また、建物借入金も子供の貸借対照表に計上すべきなのでしょうか。 この場合、資産計上するとした場合、減価償却台帳を作成するにあたりまして、取得年月日や耐用年数は、やはり親のものを引き継いで計算すべきなのでしょうか。 譲渡や贈与なら、中古資産の取得という事で、中古資産の耐用年数特例を適用出来るのでしょうか。 最終的に元入金が110万円を超えていても、税務署に説明ができればよいものなのでしょうか。 決算書上で、110万を超えないようにすべきなのでしょうか。 考えるときりがありません。 どなたか根拠となる条文も含めまして、ご教示いただけますと幸いです。

みんなの回答

  • terhi
  • ベストアンサー率34% (61/177)
回答No.1

個人事業者なんですよね。 別に事業を引き継いでも、資産まで引き継がなくても良いんじゃないでしょうか。 資産は全て個人名義なのでしょうか。 法人ではないので確定申告するのに減価償却等必要なら、建物等は貸し出す形で、減価償却や固定資産税等は親が賃料から払う形にして、生前贈与はしなくとも良いでしょう。 そうすれば本当に相続が必要に成った時には、土地位しか価値は無く、節税に成ると思います。

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