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生前の事業承継 開始貸借対照表
この度、親から子への生前事業承継があり、その資産負債の引継ぎをどのようにすればよいのかについてメ-ルさせて頂きました。 事業用資産の計上に付いて、悩んでおります。 今回の事案では、資産が約3000万円、負債が1800万円、開始貸借を作成しますと、元入金が1200万円となり、一目で贈与の問題で問い合わせがないか心配しております。 資産の内、2500万円が親名義の建物です。100万円が親名義の車です。負債は、親名義の建物の借入金1500万円です。 そこで、今回は、使用貸借を考えておりますが、減価償却ができるのでしょうか。もしもそうなら、 通常通り、親の最終の帳簿価額を引継ぎ、減価償却を行っていくことでよいのでしょうか。 又は、帳簿に計上しないで、減価償却費だけを計上していくのでしょうか。 また、建物借入金も子供の貸借対照表に計上すべきなのでしょうか。 この場合、資産計上するとした場合、減価償却台帳を作成するにあたりまして、取得年月日や耐用年数は、やはり親のものを引き継いで計算すべきなのでしょうか。 譲渡や贈与なら、中古資産の取得という事で、中古資産の耐用年数特例を適用出来るのでしょうか。 最終的に元入金が110万円を超えていても、税務署に説明ができればよいものなのでしょうか。 決算書上で、110万を超えないようにすべきなのでしょうか。 考えるときりがありません。 どなたか根拠となる条文も含めまして、ご教示いただけますと幸いです。
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- hata79
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個人なのか法人なのかで事業承継に関する税務はまるっきり違います。 個人でしたら単純に相続時精算課税の適用を検討すればいいだけですが、法人ですと持ち株の評価や、それに対しての遺留分減殺請求に対しての処理が必要です。 はなはだ申し訳ない回答ですが、税理士に直接相談されるべき問題だと存じます。
お礼
ご回答、ありがとうございました。 今回は個人事業です。 相続時精算課税を検討してみます。 また機会がありましたら、よろしくお願い致します。