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個人事業者が車両除却後に売却しても消費税納付必用?
個人事業者(消費税は課税事業者)が事業のために所有していた車両運搬具や備品を除却して、その後、その資産を売却した場合には消費税は納税しなければいけないのでしょうか? 個人事業者が事業のために所有していた車両を除却した場合には、 事業主貸 / 車両運搬具 という仕訳になると思います。 その後しばらくしてから、車両を売却した場合には、譲渡所得として所得税の申告を行いますが、 この時に消費税の申告もしなければならないのでしょうか?
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事業用資産から家事用資産に転用する時点で、課税売上になります。 自家消費の売上、みたいなイメージですね。 【参考:税理士さんのブログ】 http://nakagawakaikei.blog42.fc2.com/blog-entry-212.html
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- uitinka
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回答No.2
その車両運搬具が耐用年数満期なら納税は関係ない。その後売却しても消費税は関係ありません。