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事業承継、「生存贈与」か「公正証書遺言」か?
- 知人の中小企業社長が事業承継について相談してきました。彼は重病のため、事業を手伝っている子供のほとんどに財産を生前贈与し、事業承継をしようと考えていましたが、法律や税金の問題が気になるとのことです。
- 私は、公正証書遺言の方が生前贈与よりも賢明だと考えます。なぜなら、公正証書遺言では事業承継だけでなく、一族全体の生活や扶養、祭祀承継など細かい配慮ができるからです。また、法律専門家との協議もでき、より妥当で無理のない事業承継が可能です。
- さらに、公正証書遺言が作成されると、他の相続人の同意や裁判所の関与なしに遺言執行ができます。これにより、手続きが煩雑になることなくスムーズに事業承継が行えます。また、相続税や贈与税の負担も少なくなるため、経済的な面でも有利です。
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質問者の内容を見ていると、どうも手続面について心配されているようなので違った観点からアドバイスします。 事業承継は大変難しい問題が多く関わっているので、なるべくシンプルに進めることが重要です。 1 後継者をみんなが納得しているか 事業を手伝っている子供の一人のために席を譲りたいのであれば、周囲の者がその子供を後継者として認めているかどうかが一番のポイントです。兄弟がいるのであれば、後継者以外の兄弟、その他従業員などもその子供が後継者として妥当だと考えているかどうかで事業承継の展開はまったく異なってきます。 2 遺言方式がどうであれ揉める時は揉める 遺言内容が特異的な場合は、どんな方式の遺言を作成したとしても揉める時は揉めます。特に上記のように周囲が後継者として認めていない者が後継者となり、財産のほとんどを相続させるのであればなおさらです。基本的には公正証書遺言がベストだと思いますが、自筆遺言証書でもきちんと遺産の分配や事業承継がなされているのであれば問題はないでしょう。 3 事業分野の財産と私的な財産の整理が必要 事業承継では財産の一切を後継者に相続させるのが一番シンプルで分かりやすいですが、他に相続人がいる場合は必ず不満が出るのは当然です。よって後継者には事業を承継するために必要な財産とそのために必要な費用を相続させて、他の相続人には被相続人の私的な財産を遺留分を侵害しない程度に相続させるのが妥当だと思います。事業を兄弟などで分割するのであれば別の話になりますが、少なくとも後継者に相続させる事業用財産は簡単には分割できないものであり、仮に分割した場合に事業の継続が困難に陥ることになれば、遺言者の望むものとは違う方向になってしまいます。よって後継者以外の相続人には、事業以外の私的な財産を相続させるなどして対応させるのが一番のソフトランディングだと思います。 4 遺留分減殺請求について 質問者の心配通り、事業分野の財産について他の相続人から遺留分減殺請求をされたら困りますね。上記で述べたとおり、事業用財産はなかなか分割できないものです。遺留分を支払うためにトラックを売って商売ができなくなれば本末転倒です。よって他に相続人がいる場合は、遺留分相当額は何らかの形で相続させるのが妥当です。会社の業務が多角化しているのであれば、会社の経営権の一部を相続させるのも一つの方法です。まずは事業用の相続財産には遺留分減殺請求がなされないような予防線が必要です。 5 生前贈与か遺産相続か 回答者一番乗りの方が言うとおり、通常の遺産相続で行ったほうが圧倒的に税務面では有利です。ただし、相続に関する争いを覚悟するのであればと言うのには異論があります。上記のように相続を揉めないためには様々な予防線と事前の根回しで回避できる場合があります。ましてや事業の跡取問題で揉めるのは対外的にもマイナスのイメージとなって業績に影響を与えます。 6 まずは財産をすべて洗い出して精査すること 経営者が重篤な病気ということなので時間がないかもしれませんが、まずはすべての財産を洗い出してどのように分配すればいいかシミュレーションすることです。どう分配すれば相続人たちは納得するだろうかよく検討すべきです。 7 早めに税理士に相談を 事態が緊迫しているようであれば、速やかに事業承継に強い税理士さんに相談してはいかがでしょうか。事業承継問題は経営者の健康問題が発生した後では遅すぎる場合もあります。早めに遺言書を作成するにしても、経営者が急死した場合はどうにもなりません。遺言書は被相続人が唯一死後に意見を通せる最後の手段ですから、それがあるとないでは相続問題の度合いが大きく異なってきます。 8 まとめ 事業承継では手続きよりも事業の継続性と遺産の公平な分配を第一に考えて進めるべきだと思います。あとの手続面はどうにでもなりますから、遺言方式がどうであれ周囲が納得すれば争いが起きる可能性は低くなります。手続面も重要ですが、事業承継の本質に目を向けてアドバイスされたほうがいいと思います。 ちなみに自社株の相続に関してもいろいろと税制面での優遇措置や法改正も行われていますので、これだけでも一仕事です。株式の分割相続によって経営がめちゃくちゃになることもありますのですごく神経が使います。 まずは相続人以外にも従業員の生活もかかっていることも忘れないでくださいね。
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- fujic-1990
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意見が欲しいとのことですので、意見を書かせていただきます。 結論としては、本人さんがどれくらい本気で『子供の一人に財産のほとんどを生前贈与して事業承継をしたい』とお考えなのか、しだいだと思います。 超高率な贈与税を払いたくないなら、遺言で渡す(死後に争族が勃発するのは覚悟する)。 贈与税を払ってもいいなら、そして『 』部分を本気で願っているならば、さっさと贈与してしまったほうがいいと思います。 被相続人(親・夫)が生きていて、推定相続人(子や妻)たちに、親・夫に対する遠慮がある間に決着をつけたほうが、親・夫の意向が尊重される可能性が高いと確信しているからです。 被相続人たる親が死ねば、嫁さんの親族の介入があったり、親から「じゃあオマエたち夫婦が俺たち親の介護をしろ」「オマエ、今すぐ会社を辞めて事業を継承しろ」とか言われる危険もなくなって、 たとえどんな方式での遺言があろうとも、もう遠慮会釈なしで、「国家によって認められた権利」を行使しますよ。 が、しかし。 馬鹿みたいに高率な贈与税など払っていては、事業承継など無理な話なので、私が質問者さんなら、なにも考えずに遺言(自筆証書遺言でいい)を書くようにアドバイスします。 ------ (1)前段はその通りと思いますが、その点は贈与も同じでしょう。 いわゆる生前贈与でも「条件付き」にできます。事前に専門家と相談できますし、さまざま熟慮して贈与できますので、「相談できるから公正証書遺言が良い」等の理由にはならないものと思います。 次に後段ですが、 「親が遺言で(分配割合などを)定めた場合は、それに反する遺留分減殺請求権は行使できない」のならいいのですが、そういう規定はありません(今、深夜なので六法もなく確認できませんが)。 自分の実際の相続分が遺留分に満たない場合は、遺言のあるなしにかかわらず、あるいは(公正証書遺言・自筆証書遺言どちらの)遺言でどう指定していようとも、その相続人は減殺請求権を行使できます。 事業部分でも、実際の相続額が遺留分に達していないなら、減殺請求は可能です。遺言でどう定めても「事業資産の機械を売って、俺によこせ。いやなら借金でもして俺によこせ」は可能です。 つまり、争族を防止するのは不可能ですので、「争族防止のために公正証書遺言のほうが良い」という理由にはならないものと思います。 (2)『公正証書遺一旦、作成されると、他の相続人の同意や裁判所の関与なしに遺言執行ができる』 これは質問者さんか私のどちらかが勘違いしていると思います。 一応私の記憶を書かせてもらうと、公正証書でも遺言は「執行証書」にはなりませんので、公正証書遺言に基づいて強制執行はできなかったと。 自筆証書遺言が公正証書遺言よりも不利なのは、自筆証書遺言は「家庭裁判所」で「相続人全員(自由意志で不参加はOK)が立ち会って」「開披」しなければならないこと。勝手に、あるいはどこかで、開封は禁止されていて、できないという点だけだったと思います。 一応、遺言で「執行者」を指定してあればその人が遺言を執行しようとしますが、「遺言執行者」の指定は、ふつうの「自筆証書遺言」でも可能なはずです。 もちろん、遺留分を侵害した執行に対しては、侵害された相続人から減殺請求権を行使されます。 「遺言執行者による執行だから、遺留分が侵害されても不満でも文句は言えない」なんてことはないハズです。 したがって、公正証書遺言が良いという理由にはならないと思います。自筆証書で十分だ(争族を防止できない点では公正証書遺言でも同じ)と思います。 (3)お書きの通りです。だから、冒頭の『 』部分の気持ちが本気でなければ、言い換えれば、翻意する可能性があるなら、贈与はやめたほうがいいと思います。 (4)税金については、論じるまでもなく、生前贈与は圧倒的に不利です。贈与税を払っていたら、おそらく、事業継承は無理だと思います。
補足
fujic-1990様 ご意見、ありがとうございます。 見解が相違している 以下の論点について、討論の継続ができれば幸いです。 (ア)<紛争防止機能にtいて> ご指摘のように、生前贈与でも公正証書以外の遺言でも、専門家と協議して、 法的なチェックをできるのは、当然です、少し説明が足りなかったかもしれんません、「一部の親族間や利害関係者の独断で、あわてて生前贈与すると、法的な不備とかが色々あって問題が起きやすい。公正証書遺言の場合は、遺言執行をしやすくするといった主目的(後述)の外に、専門家による助言が得られるので、紛争防止になる。」ということを言いたかったのです。 (イ)<遺留分減殺請求等について> 公正証書遺言によっても、遺留分減殺請求は、妨げられないことは、解説書等をみても異論はないみたいですね。 ただ、同遺言の魅力は、遺言者側の利害からすれば、他の方策に比し、現実問題として格段に迅速かつ有利に遺言内容の実現が達成できるとか言いたかったのです。 例えば、被相続人名義の土地の登記は、公正証書遺言の場合は、相続直後でも速やかに遺言で指定された相続人に登記できます。被相続人中の一部の者の不同意や行方不明等に煩わされず、同意のためだけの「判子代」といった無駄な出費をすることがない。文句のある人が、遺言無効確認訴訟や遺留分減殺請求を起こすしかなく、遺言者側には、非常にやりやすい言うことです。もちろん、遺言書の偽造等の問題も頻発しているので、その防止と証拠保全(立会人、録音、録画)は肝要でしょうが。 (ウ)<公正証書の執行力、等について> 確かに、公正証書遺言は、民事執行法22条の「執行証書」ではなく、いわゆる 「債務名義」には、当たらず強制執行力はないと思います。 しかし、高い証明力が認められるため、登記所、銀行等も、特段の事情なければ、異議を唱えることなく、遺言執行に応じるので、「執行力がある」という表現をしたのです、少し舌足らずだったかもしれません。
お礼
fpadviseok様 (1)ご回答ありがとうございました。 きめ細かい助言、大変、参考となりました。 (2)その後、調べていたら、2,500万円まで、贈与時には無税、相続辞に清算 にという「相続時精算課税制度」というのもあるみたいですが、(a)一度、選択したら、変更、撤回できない、(b)手続きが、やや複雑とかの問題があって、利用は少ないとの話でした。 場合にもよるでしょうが、、「公正証書遺言」の方が総合的には優っている場合が多いかという感じが個人的にはします。。 (3)回答が、具体的で、大変、参考となりましたので、ベストアンサーとします。