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個人事業廃業後の消費税につて

お世話になります。 個人事業(課税事業者、簡易課税)が法人成りにより廃業した後、 その法人に無償で貸していた個人所有の機械をその法人に譲渡した場合、 個人側の消費税の扱いはどうなりますか? 基準期間における課税売上高が1,000万円を超えているため課税事業者に該当し、 かつ5,000万円以下であるため簡易課税によって申告することになりますか? または、個人事業は廃業しているため、事業者に該当せず 「事業者が事業として対価を得て行われる資産の譲渡等」ではないため 課税の対象外となるのでしょうか。 若しくは、課税の対象となるが、廃業により簡易課税制度選択届出書の効力が 失われ、原則課税による申告になるのでしょうか? よろしくお願いします。

みんなの回答

  • erokiti
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回答No.2

1です。 通常、個人事業廃止の日が法人設立日だと思いますが、 すべての取引を終了せず、機械だけ残って、法人設立後の期間に売却した、 という解釈でよろしいのですね。 個人事業廃止の日とは、個人事業において資産をすべて売却か廃棄をした日をさすものと思われます。 となれば、廃止の日は実際に機械売却の日であり、法人への資産の引き継ぎも事業として行う 課税対象取引ですので、売却日までの期間で簡易課税で申告というかたちになるのではないかと思います。 個人期間と法人期間がダブる時期が出来ますがそれはそれでいいのではないかと思います。 固定資産の売却なので第4種で修正が適正ではないかと思います。 ちょっと自信がありませんが詳細は税務署に聞いてみて下さい(^_^;)

  • erokiti
  • ベストアンサー率46% (7/15)
回答No.1

基本的には簡易課税での申告となります。 1月1日から廃業した日までの課税売上高で計算します。 ここまでの期間は事業してたのですから、課税対象外ではなく、 原則課税にもなりません。 参考までに…法人側での消費税は税制がかわりましたので、今までのように         2年間は課税外とは限らず、2年目から課税業者となる可能性も         ありますので注意してください。

matsu-1980
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 廃業までの申告は既に済んでいます。 今回は廃業後の申告について質問させていただいています。 廃業後はどうなりますか?