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債務不履行について質問です。

債務不履行について質問です。 例えば借金などで1万円を友人から借りていて何年経っても返さない場合、その時の返さなくていい時効は何年でしょうか? また友人が請求できなくなる時効も教えてください。

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  • fujic-1990
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回答No.5

> 実際に3000円程度で民事裁判する人とかいるのでしょうか?  ホントに3,000円欲しくて裁判をする人はいないと思います(もっと高額の費用がかかりますので)が、例えば常日頃の嫌がらせなどに耐えかねて「3,000円請求」・・・ 「100円請求」でも、「請求する」形を整えて訴訟をおこす人はいると思います。  「一人一票の価値が違う。選挙法は憲法違反だ」では日本の裁判所は訴状を受け付けてくれません。「一人一票の価値が違う。選挙法は憲法違反だ。それによって私は100円の損害を受けた。国は賠償しろ」と言わないと訴訟をおこせないんです。  仮に相手が分かっていても、訴状を提出した時に1,000円分の切手(送達料など)を納付させられます。使わなければ返還されますが、とりあえず切手だけで1000円用意しなければなりません。訴状を書かなければならないので、知恵を絞り、訴訟の手数料分の印紙も貼らないといけません。  なので、相手が分からないなら、訴訟は諦めたほうがいいと思います。

hihiiihihhihi
質問者

お礼

何度も回答してくださりどうもありがとうございました

その他の回答 (4)

  • fujic-1990
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回答No.4

 再々質問を拝見しました。 > 約5年前という年月  「約」とのことですし、たしか途中で、「手元不如意で払えない」的な弁解があったと思います。あったという記憶が正しければ、それが「承認」になりますので、時効期間はその時点でゼロになります。  つまり5年の時効期間は過ぎていないのではないか、と私は推測しております。質問者さんご自身なら正確に計算できると思いますが? > 相手のTwitterアカウントが削除  されていても、労務契約をして労務を提供したほどですから、まったくどこの誰だか分からないということはないのでしょ?  どこの誰だか分からない人と契約を結んで働くなどということは私には理解不能ですが、万一、アカウント削除によってどこの誰だか、どこにいるのか等々、全然分からなくなった、ということだと、大変ですね。  探し出すだけで、3,000円どころかおそらく30万円以上かかると思います。完全に持ち出しになりますので、現実的には請求するのは非常に厳しいでしょう。 > 警察が債務不履行か詐欺罪かの操作とかって被害届を出したら  まず、債務不履行だと民事になりますので、どんなに損害が高額でも警察は動きません。動けません。  3,000万円とか高額だったり、同類の事件多発して社会を混乱させているのなら警察も動くでしょうが、質問者さんが3,000円で被害届けを出しても、おそらく警察は動かないものと思います。  既述の通り、相手を探すのが大変ですし、見つけても相手は「最初は払うツモリだった」とか、間違いなく弁解するでしょう。「いや、最初から払うツモリはなかった」ということを証明できなければ、ラーメン屋の無銭飲食の話を前回書きましたが、あのように詐欺罪は成立しません。単なる民事事件となりますので警察は不介入です。介入できません。  結局、警察という組織が動くだけの価値がないので、おそらく警察は動かないものと思います。  因みに、警察が相手を見つけ出しても、相手の詐欺罪を立証するために質問者さんの証言が必要不可欠だったり、質問者さんが証言すると確実に詐欺罪が立証できるというような事情がないかぎり、警察は質問者さんに「相手発見」の連絡をくれません。  警察は、あくまでも質問者さん個人の利益のために動いたのではないという建前だからです。  なので、仮に、仮にですが、警察を動かして相手を発見しようとか考えたとしても、実現できません。  私は私の所有地(市街地内)に大量に食物屑などを廃棄した犯人を警察を使って探しだそうと「犯人不明」で告発したことがありますが、警察は動きませんでしたからね。ゴミの中を捜索して自分で犯人を探し、近くのスーパーから委託を受けた処理業者と判明したので責任を取らせました。

hihiiihihhihi
質問者

補足

詳しくありがとうございます お恥ずかしながら契約書とか何もなくどこの誰だかわからない状態です Twitterのメッセージでやり取りしていた感じです 今回は諦める方向でいきます 話は変わりますが実際に3000円程度で民事裁判する人とかいるのでしょうか?もしくはいると思いますか?

  • fujic-1990
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回答No.3

 補足質問を拝見しました。 > https://sp.okwave.jp/qa/q9726042.html > ↑の場合は債務不履行だと思いますがこの場合はどうなるのでしょうか?  ラーメン店でラーメンを注文して食べた後、財布が空っぽだと知ったならただの「債務不履行」。最初から財布が空っぽだと知っていながらラーメンを食べたのなら「債務不履行」+「詐欺罪」です。  なので、ご質問のケースも、少なくても債務不履行ではあります。詐欺罪になるかというと、相手の意図を調査しないとわかりません。つまり、最初は払う気があったのか、最初から払う気がなかったのか、で、単なる債務不履行なのか、詐欺なのかが別れます。  どちらにしても「3,000円分のポイント?を払え」と言えます。  その「払え」と言う権利は債権ですので、本問同様の消滅時効にかかります。 なので、はやいところ裁判上の請求などをして勝つべきです。口頭での請求など(催告)では時効の完成までが6ヶ月間延長されるだけで、中断(時効期間をゼロに戻すこと)しませんからね(民150条など)。

hihiiihihhihi
質問者

補足

なるほど。 3000円でも出来るなら請求したいのですが、相手のTwitterアカウントが削除+約5年前という年月 から考えても現実的には請求するのは厳しいのでしょうか? 警察が債務不履行か詐欺罪かの操作とかって被害届を出したらしてもらえるものなのでしょうか?

  • fujic-1990
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回答No.2

 「貸したカネ返せよ」という権利を債権と言いますが、債権は次の時に時効で消滅します。 (1)債権者が権利を行使できることを知った時から5年間、権利を行使しないとき (2)(債権者が権利を行使できることを知らなくても)権利を行使できる時から10年間、権利を行使しないとき  「権利を行使できる時」というのは、「返済期限が来た時」のことです。期限が来ない間は権利を行使できませんので、つまり、消滅時効は始まりません。  なので、「何時までに返済することになっていたのか」を明らかにしてくれないと時効を計算することができません。  ちなみに「返さなくていい時効」というのはありません。友人が「返せ」と言えなくなる(その結果、返さなくても文句を言われなくなる)だけで、返さなくてもよくなるわけではありません。  道義的には、何年たっても借りた金は返すべきです。  だから、友情を裏切る覚悟で自分から「時効成立だから返さない」と通告しなければ、裁判所は友人の「返せ」という請求を認める(返せと判決する)ことになっています。  余談めきますが、上記5年、10年の間に裁判による請求などをして、請求が認められれば、それまで積み上げてきた時効期間は中断(←法律用語。ご破算、ゼロに戻すこと)します。  が、単に、口頭や手紙などで請求した場合は、時効期間は中断せず、その請求の時から6ヶ月間、時効期間の積み上げ(進行)が停止します。効果はそれだけですので、請求は仕方に注意してください。

hihiiihihhihi
質問者

補足

回答ありがとうございます https://sp.okwave.jp/qa/q9726042.html ↑の場合は債務不履行だと思いますがこの場合はどうなるのでしょうか? 調べてもなかなか分からないので、

回答No.1

  返す約束の日から5年です ただし変えさなくて良くなるには次の事が成立しなければならない 1)5年間、一度も電話や書面で「返す」意思表示をしていない事 2)5年間、相手から返済の督促を受けてない事 上記が成立した後で「時効援用通知書」を作成し相手に内証証明郵便で送れば時効が成立し返済しなくてよくなる。   友人が請求できなくなる時効はありません。 5年以内に一度でも請求すればそこで時効は中断し、次の5年過ぎないと上記の項目が成立しない  

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