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債務の不完全履行についての追完が可能なとき
資格試験に向けて法律の勉強をしています。 そこで次の質問をさせてください。 債務が不完全履行な場合で追完が可能な時、民法の教科書には「債権の目的が債務者の一定の行為であるときは完全な給付を請求できるし、賠償も請求できる」とありますがこれについて質問です。 (1)完全な給付の請求と賠償の両方ができるという意味ですか、それともどちらでもできるがどちらか一方を選択できるという意味でしょうか。 (2)債権の目的が債務者の一定の行為以外の場合はどうなりますか?
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横からですが。 あるパーティで歌う約束をしていて、歌わずに帰れば、それは追完不可能ではないですか。そのパーティはもう終わってしまったのですから。 なんでもいつでもいいので、ただただ10曲歌うだけの債務であれば、後日歌えば追完といえるかもしれませんが。 通常仕入れ値300円のビールを1本200円で100本売る約束をしていたところ、50本しか納入できなかった。そこで10日後に50本納入はしたものの、購入者はその日80本必要だったので、30本を300円で追加せざるをえなかった。すると3000円は損害ですね。 50本を追完しても、3000円は賠償しなければならないでしょうね。不完全履行と因果関係のある損害だけを賠償するわけですから、二重に利得するわけではないでしょう。
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- 87miyabi
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両立すると思います。 追完が不能な場合は損害賠償しか残されていませんが。 追完が可能な場合は、完全な給付の履行を請求した場合でも 履行期が過ぎていれば履行遅滞として、損賠の請求ができると 思います。
お礼
早速の回答ありがとうございます。 そうすると追完が不可能な場合だと賠償の請求しかできないのに、 追完が可能な場合は、完全な給付も請求し、賠償も請求できるという、 2重の利益になりませんか? たとえば、歌手に自分たちのパーティーで歌を10曲歌ってもらうことになっていたのに、その歌手が都合で1曲しか歌わずに帰ってしまった場合は、後日完全な給付(10曲歌ってもらうこと)と約束したパーティーを帰ってしまったことに対する損害賠償も請求できるということですか? よろしかったら再度回答お願いします。
お礼
回答ありがとうございます。 ビールの例ではよくわかりました。 しかし、まあこれを二重の利得というのかどうかはわかりませんが、 結局債権者は3000円の損害分と残りのビール50本をもらえることになり、債権者から見ればビールは50本、30本、50本となり結局は最初の約束よりも30本多くもらえることになりますよね? 私の表現ではこれを二重の利得と言ったんですが、迷惑料と考えればまあ納得できなくもないですね。 ありがとうございます。