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債務不履行で発生する「精神的苦痛」
よろしくお願いします。 (1)債務不履行により発生する「精神的苦痛」については、相手に「慰謝料」を請求することはできますか? (2)もしできるとしたら公訴時効はどれくらいですか?
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(1)について 債務不履行(民法415)に基づく損害賠償請求については、いわゆる慰謝料に関する規定はありません。 しかし、判例・学説ともに民法710条(非財産的損害の賠償)を類推して、債務不履行についても慰謝料請求を認めています。 ただし、慰謝料請求が認められるのは、実際上、生命・身体、自由、名誉等の人格的利益が侵害された場合に限られます。(以上、「債権総論」奥田昌道、P209)。 (2)について 債務不履行に基づく損害賠償請求権は本来の債権が転換したものと考えれられています。 したがって、消滅時効の期間は原則10年で、起算点は本来の債務の履行を請求できる時点です。ただし、本来の債権が短期消滅時効にかかる場合(商事債務の場合は5年等)、特約がある場合は、この限りではありません。
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- etude10-3
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No.3の補足です。具体例を忘れていました。申し訳ない。 (1)で慰謝料が認められる場合として、 タクシーに乗ったところ、タクシーが事故を起こし、 怪我をしてしまった場合などがあります。 (2)の商事債務の具体例として、 企業相手の売買契約などがあります。企業相手の場合 はおおよそ商事債務で5年です。個人間(商人間では ない)であれば原則どおり10年です。
(1)できることもあります。 内容は確認していませんが最判昭和54年11月13日が認めているようです。 学説的にも否定する理由は無いとするのが通説だと思います。 例えば、結婚式のウエディングドレスを注文したのに式に間に合わなかったために 折角の式が台無しになったなどという場合、精神的損害を認めてもおかしくはない でしょう。 (2)公訴時効というのは刑事訴訟の用語ですので民事に公訴時効は存在しません。 それはともかく、民事における一般債権の時効期間は10年です。 債務不履行に基づく損害賠償請求権も基本的には同様です。 ただし、損害賠償請求権の根拠が民法415条の債務不履行責任以外の各別の規定に よる場合には、10年より短い場合があります。
お礼
詳しい解説、誠にありがとうございました。 勉強になりました。
- messe2006jp
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具体的な事情が無いと回答しづらいのですが、 一般的なケースであれば、債務不履行による場合は、実際に発生した損害の範囲内のみです。
補足
そうですか。。。ちなみに公訴時効はどれくらいですか?
お礼
具体例まで提示頂き、恐縮です。 解説もわかりやすかったです。ありがとうございました。