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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:保証債務履行請求期限について質問です。)

保証債務履行請求期限についての質問

このQ&Aのポイント
  • 保証債務履行請求期限についての質問です。現状は公共工事を落札し、金融機関に担保として定期預金を差し入れました。工事が終了し担保が戻る前に瑕疵が発見され、官庁から履行の要求がありましたが、履行されませんでした。この場合、金融機関は官庁に保証金を払うのでしょうか?
  • 保証債務履行請求期限についての質問です。公共工事を落札し、金融機関に担保として差し入れた定期預金が戻りました。しかし、その後に工事に瑕疵が発覚し、官庁から履行の要求がありましたが、履行されませんでした。この場合、金融機関は弊社に請求をするのでしょうか?
  • 保証債務履行請求期限についての質問です。工事が終了し、担保の定期預金が弊社へ差し戻された状態で、官庁から瑕疵の履行の要求がありましたが、弊社は履行しませんでした。この場合、債権者である官庁が金融機関へ譲渡されるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

質問4→別の金融機関の定期預金を差し入れられても,担保と認める金融機関があるのか,それでも完工後直ちに,保証期間が経過していないのに,関係書類を御社に返還しようとするかは,僕には分かりません。僕に分かるのは,そう言う担保を取っておきながら,保証期間が経過していないのに,関係書類を御社に返還する実務が仮にあれば,僕には理解し難い,と言う事だけです。 どういう求償行為になるのか,と質問される意図が不明ですが,保証書発行依頼書みたいなものに求償の項目があればそれに従うとしか言い様がないです。普通に訴えを起こして,保証金の支払いを請求し,勝訴判決を得たら強制執行するんでしょうね。 質問5→お尋ねの《保証債務履行請求》が,御社の工事契約上の債務不履行による約定保証金請求権のことであれば,地方自治法236条1項で消滅時効が5年になっています。起算日は,民法412条の原則に従うと,発注者が御社の債務不履行を知った日の翌日と言う事になります。商事債務なので,民間発注者の場合でも,同じ様な保証金支払約束があれば,同じ時効期間になります。 ご存じとは思いますが,契約書に関係する法律の条文が書いてない事は,契約の有効無効とは関係ない事です。 債務不履行があるかどうかは,発注者が官公庁だからと言って,民間契約と何か根本的に違う所はないです。普通に,契約の条文と民法の請負に関する規定の解釈で,請負人の義務の内容が決まってきます。 違いがあるとすれば,官公庁が発注者の場合は,契約書と違う《裏合意》の存在を主張しても裁判所が認める確率が低そうだな,と言う事位でしょうかね。現場の役人にそう言う裏合意をする正当な権限がない事は,常識的に明らかだから,《請負人側も本気で裏合意に拘束されるつもりはなかったはず》と言われる可能性が高い。 会社倒産の場合に経営者個人への損害賠償請求をする官公庁発注者があり得るかは,可能性の有無のレベルでは,官民の差はないでしょう。官民どちらの発注者も,そう言う請求をする可能性は常にあります。 御社がなぜ6か月の保証期間制限をいぶかしんでいるのか良く分かりませんけど,金融機関としたら,期間無制限で保証債務を負うのは危険が大きすぎるから,と言う単純な推測では駄目なんでしょうか?本音の所は,金融機関の中の人なら分かるでしょうけど。 手数料を金利と呼ぶのが何故不審なのかも,良く分かりません。僕からみれば,金利=貸金回収不能による損失を補填するための保険料~貸倒率年間2%の顧客に金を貸すなら,年利2%を取る事で,貸倒損失をカバーできる~ですし,保証手数料=保証債務履行後の求償取立不能による損失を補填するための保険料,ですから,金利=保証手数料で何の不思議もないです。 質問7→担保を喪失したからといって,債権まで喪失するわけじゃないです。回収可能か否かと債権があるか否かは別問題です。

kuropon
質問者

お礼

lighthouse様、 再三のご質問に丁寧に回答をしていただき、本当にありがとうございます。 結論からいうと、lighthouse様の回答と考え方で、当方の疑問は解決しました。 そもそも、官庁だから、民間だからという、特別な分け方はないのは、 ご説明を聞いて、「なるほど」と知らしめられました。 質問4については、 当方でも官庁に確認を取ったところ、受領された保証書は、 官庁に保管されるものなので、この書類は戻ってきません。 保証書としての公文書できちんと保証債務履行期限は当該期間まで有効ですし、 あたりまえですね、 工事が終了し検査合格後、契約期間終了前でも、金融機関へ提出する、 保証金解除をする旨の文書が出され、弊社はそれを金融機関へ提出 することで、担保が戻ってきます。 おっしゃる通り、保証債務履行期限が喪失するわけではなく、 通常の提訴になり、通常の裁判と言うだけでした。 私のそものもの質問概念に、 「官庁が発注するから官庁だけが行使できる特別な法的な拘束力」 があるかの様な先入観がこのような愚問を出してしましました。 質問5につていて、 ご教示頂いている、地方自治法、民法など、参考になります。 実際の係争はわかりませんが、規定通りに裁判は進むのでしょうね。 6カ月の債務履行期限もご説明のとおり、特別固執する必要もなく、 金融機関の入札保証に関わる取り決めと、官庁の請求期限と同じく、 そうなっているとのことなので、期限が設定されていない方がおかしいですし、 期限についての意味はそれ以上のものでも、それ以下のものでもなく、 規定はそうなっているということで、理解しました。 金融機関が期限のない保証はしませんですし、 疑問の追求の意味もなさない。 会社倒産の賠償請求もご説明のとおり、 官民に差があるというか、官庁のみ別法律がある必要もありませんね。 ただ、官庁ってあまり民間企業のように、 好んで裁判を起こすようなイメージがなかったもので、 端的に表すなら「回収業務に長けた事務官や、回収業者への債権譲渡を入札で決める事は聞いたことがない」 という考えがあるものですから、 実例としての疑問がありましたが、気にしてもしょうがない質問でした。 手数料の回答について、 おっしゃる通り、金利=保証手数料 でも不思議ではありませんね。ありがとうございます。 質問7について、 も、問題を混同しており、アホな質問でしたのが、よくわかりました。 全体的に質問自体が抽象的かつ端的で、法律というのは、抽象的で曖昧な疑問やニュアンスで考えるものではなく、事実問題のみが考えられ、係争となるのみ。 ですね。「こんな感じ」始まった質問でしたが、 事実どうか?が重要だと、痛感致しました。 当方が疑問を持ったとしても、 実際は弁護士が行う事ですし、 事実関係の確認をしていくだけですし、 瑕疵の是非についても、あくまでも、契約書通りであり、 担当監督員と裏合意が多々ありますが、 裏合意に弊社が拘束される義務は一切ないはずですし、 契約書や設計書にないことは争点にはならない、 出るとこ出たら、あくまで設計書通りに行われるだけですね。 もちろん裏合意的な瑕疵は、官庁は要求するはずもないし、 請負解約違反、建設業法違反、が指摘されれば、 履行の責任を追及されるだけ、 起訴が行われ、裁判所命令が出されるだけ、 賠償についても通常通り判決により、 賠償責任があれば、賠償し、賠償出来なければ懲役刑に服すのみ。 係争も起きていないことをあれこれ考えることのナンセンスさは 残りましたが、 弁護士などでなければ、 読めないことですね。 会社に法務部があるわけでもないので、 実際になにかあった場合に当方が担当営業なので、 今回の質問でいろいろ勉強になりました。 大きな会社ではないので、 倒産した場合、実際官庁から裁判起こされて、 うちの社長はもちろん、担当営業の私の事実確認や、事務確認で、 有事になった場合の覚悟として、 何か知りたい!が単純な動機でしたので、 非常に丁寧に噛み砕いて説明を頂けたので、 よかったです。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.1

質問1→契約保証書の保証金支払条件に当てはまっていたら、金融機関が発注者に保証金を支払うのは当然です。金融機関が御社への求償担保を解除したかどうかは保証義務に関係ないです。 質問2→契約保証書発行依頼条件に従って、求償があるのは当然です。 質問3→契約保証金は民事罰金のようなものなので、瑕疵の修補義務とか損害賠償義務は相変わらず、御社が発注者に負うと思います。「債権者が譲渡」の意味が僕にはわかりません。もちろん、発注者との工事請負契約で、どんな瑕疵があっても保証金さえ払えばそれ以上の義務は免責されるという契約条項になってれば、別ですが、今時そんな官民癒着といわれるような条項はないはずです。 質問4→定期預金なんですから、金融機関が預金返還債務と御社への求償債権を相殺すればすむ話。差押なんて面倒なことは考えるはずがないと思います。 質問5、質問6→その答えで御社が何がどう違ってくると考えておられるのか不明なため、回答不能。 質問7→現金を返してしまって担保を喪失するかどうかは、金融機関の勝手です。御社が心配する必要はないと思います。現実にそんな阿呆な金融機関はないはずです。

kuropon
質問者

お礼

質問1、2、3については、 なるほど、おっしゃる通りで、解決です。 ありがとうございます。 質問4、については、 確かにそれらの定期が保証書発行の金融機関と同一の金融機関なら、 差し押さえではありませんので納得です、 その定期が別の金融機関の定期の場合は、どのような求償行為になるのでしょうか? 但し、当該金融機関に定期口座がない場合は、そもそも、 現金のみしか保証書発行の受付が出来ないかもしれませんが、 それは不明です。 また、担保を預けている期間は金利を支払いますが、 金利を支払うということの整合性がわかりません。 定期預金には金利がつきます、 その定期を担保にしている期間の金利を取られる意味がわからない、 保証書を官庁に受領してもらった時点で、 金融機関が官庁へ当該期間、金を貸しているいるということでの、 金利なら、なんとなくわかりますが、 それであれば、金利と言う形ではなく、 手数料として最初に一括で金融機関に支払うことなら理解できますが、 なぜか、金利と言われている。 質問7、については 補足でもありますように、 官庁へ直接保証金を積んだ場合は、工事終了後、契約期間終了を待たずして、 現金が返還されます。 金融機関についても、定期が返還された後、弊社が定期の解約をした場合は、 同じように担保を喪失すると考えますが、 金融機関が弊社に対し債権者となるのではないでしょうか? 金融機関と言えども、弊社に金や資産がなけれは、不良債権となりますよね? そこらへんの、金融機関の回収実務はどのようになっているのか、 具体的な知識がほしいです。

kuropon
質問者

補足

>質問3→契約保証金は民事罰金のようなものなので、瑕疵の修補義務とか損害賠償義務は相変わらず、御社が発注者に負うと思います。「債権者が譲渡」の意味が僕にはわかりません。 質問を投稿した後ですぐ気付いたのですが、「債権者が譲渡」× で、 「債権が譲渡」されると言うことが聞きたかったのですが、保証金は罰金と言うことの回答があったので、債務が喪失するという契約条文がないので、債権の譲渡に関しての質問は削除致します。 状況としては、期限内に履行出来なかったことへの罰金、又は期限の利益の消失に関しての保証との意味があるようです。 保証金を払った後でも、相変わらず瑕疵の手直しが残っており、債務不履行が続けば、所轄の裁判所へ提訴されるようです。 よく考えれば瑕疵担保責任は法律上ありますので、保証金には関係ありませんでした。 質問5、6についての補足 請負契約に関する民法、商法がわからない事、 また、官庁が発注する契約に建設業法などの条文が謳ってあるのかがわからない事、 請負契約の契約違反の範囲で係争するに留まることなのかわからない事が 質問の補足です。 取り交わした契約書には、法律のどの部分に関わることか詳細に記載されておらず、 係争となった場合に、どういった法律が争点となるのか、適用される枝法がどの条文なのか、どこまでの範囲なのか?民間同士の請負契約と相違はないのか? 民事又は商法上では、何年かの債権請求期限?があると思うが、 (債権請求で請求書等、配達証明の受取拒否等、債権者が債務者へ一定期間の通知等の確認が取れない場合の債権の時効があったと思う) 官庁が企業等に対し、資産差し押さえ等の手続きに移行しなかった場合で、 債権は喪失する場合があり得るのか? 会社が倒産した場合は、民事再生法等の適用で経営者等の個人への賠償責任が残るのか、 官庁は損害賠償への手続きへ移行するのか? 予備知識としての疑問になります。 実際に起きる前の心配ではなく、 最大リスク、危機管理意識上の質問で、 悪い言葉でいえば計画的詐欺を行おうということでもありません。 法律を逆手にとって計画倒産をする法人でもないかぎり、 周到に知識をもっている訳じゃないのですが、 最大リスクの回避知識があるだけでも、 私の財産となりますゆえご教示願いたいところです。 担当の金融機関の人に聞けば教えてくれることが多い質問なんですが、 当該業務に関係ない事をつらつら聞くのもおこがましいので、 この板を利用してます。 過去の公共工事で契約保証金が必要な案件で、 金融機関からの保証金や、 官庁へ直接納めた保証金が工事終了後即時、現金が戻ってきている関係上、 この保証期限プラス6カ月の効力はどんだけあるの? と言うことです。 金融機関発行の保証書は、 直接現金で官庁に保証金を預ける場合と、 保証のリスク度合いが違いますし、 なんで、保証金が返納されたあとの6カ月の期限を設けているのか、 疑問なんです。 罰金は請負金額と違う性質だと断定できるなら、 6カ月後まで罰金はきちんと請求するからな! ということなのかを知りたいです。

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