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債務不履行 詐欺
お金振り込んだけれども、いつまでたっても商品送られてこなくて、ずっと放っておいて債務不履行の返還請求の時効すぎたら、もうお金は戻ってこないのでしょうか?犯罪にはならないんですかね? どうでもいいことですが、店でレジ会計の時お金払って、商品貰おうと思ったら、店員がお金だけ貰って「商品は今は引き渡せない」とかいって引き渡しを拒んだら普通に詐欺で通報していいですよね。
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"お金振り込んだけれども、いつまでたっても商品送られてこなくて、 ずっと放っておいて債務不履行の返還請求の時効すぎたら、 もうお金は戻ってこないのでしょうか?" ↑ 時効は、時効の利益を得るひとが、援用して初めて 効力を発揮します。 だから相手が、時効だから渡さない、というまでは 戻ってくる可能性があります。 ”犯罪にはならないんですかね?” ↑ 当初から、渡すつもりがなく、お金だけとった のであれば、詐欺になります。 しかし、後で気が変わったなどの理由で渡さなかった 場合は犯罪にはなりません。 ”店でレジ会計の時お金払って、商品貰おうと思ったら、 店員がお金だけ貰って「商品は今は引き渡せない」 とかいって引き渡しを拒んだら普通に詐欺で通報していいですよね。” ↑ これも同じです。 当初から渡さないつもりであれば詐欺になります。 しかし、品物が無かった、気が変わった、という だけなら単なる債務不履行で、詐欺にはなりません。
お礼
”店でレジ会計の時お金払って、商品貰おうと思ったら、 店員がお金だけ貰って「商品は今は引き渡せない」 とかいって引き渡しを拒んだら普通に詐欺で通報していいですよね。” 実際は立件されそうですが?