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相続の債務引受け者が債務不完全履行になるとどう清算するのか?
相続の債務引受け者が債務不完全履行になるとどう清算するのか? お願いします。 相続で600万円の債務を兄が引受け、そのうち300万は返済しましたが、その後返済せず不完全履行となってしまいました。 この場合、相続開始時の借金は500万円、残債は200万円ですが、金融機関からは500万の請求になるのか? その場合返した300万はどうなるのか? また、請求は残債の200万のみなのか? 相続人は兄弟3人です。
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重畳的債務引受けというのは、相続人に加えて(相続人を債務免責せずに)兄を主債務者とし、その連帯保証人を弟ひとりにしているということです。 ですから、銀行から見ると債務引き受けの兄と連帯保証した弟には負債全額の返済を(法的手段を含め)請求できる。残りの弟には相続分1/3の債務を請求できることになります。もちろん回収総額は債券総額を超えることはありませんが。 常識的な順番としては、兄から回収、回収見込みがなければ、連帯保証した弟から回収、それも回収できなければ残りの弟から回収ということになると思います。 弟2人は理屈(法律)の上では返済した額を兄に求償することは出来ますが、金融機関が回収できなかった人間から弁済してもらえるかどうかは難しいところだと思います。 相続の際の約束もあると思いますが、状況が変わった等のこともありそうですから、先ずは実態を把握することです。
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- poolisher
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利息がつかなけれが、500万の債務に300万払えば、残債は200万ですが、普通は利息がつきますし、返済した300万も元本と利息が含まれますから、元本はもう少し多いと思います。正確なところは兄に通知がいっていると思います。 残債の後始末は、相続時に銀行とどういう手続きをしたかによって変わってきます。 兄がひとりで引き受け、他の兄弟は免責します、と銀行と契約していれば後始末は兄ひとりの問題です。銀行から免責されていなければ、(銀行から見ると)負債は兄弟3人で1/3ずつ負担となります。この場合兄はほぼ返済完了、他の二人は未返済ということになります。
補足
兄の債務は、重畳的債務引受けを金融機関と交わしています、なお弟の一人が連帯保証人になっています。 免責されていないので、残債を未返済の二人が返済すると言うことでしょうか。
- akak71
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- akak71
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債務引き受け契約をしていない場合は、 被相続人の債務は、法定相続人に対して分割債務となりますので、 他の兄弟に対して各自に対して100万円請求できます。
補足
ありがとうございます。 兄は、債務引き受け契約(重畳的引受け)を金融機関と交わしています、弟の一人が連帯保証人となっています。
お礼
大変分かりやすい回答ありがとうございました。 金融機関の弁護士から、残債のみではなく、相続開始時の債務を法定割合で返すような内容証明が届き面食らっていました。 疑問に思い、弁護士へ債務の総額を超えてしまうではないかと問い合わせたらその後二月ほどたちましたが動きがないので心配に思っていました。 相続も協議が整わず苦労しそうです。