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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:債務不履行による損害賠償について)

債務不履行による損害賠償について

このQ&Aのポイント
  • 債務不履行による損害賠償について困っている。
  • Xが代用品を購入して損害を防いだ場合、損害賠償を請求できるか。
  • Yが責任を否定する場合でも損害賠償を請求できるか。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#33826
noname#33826
回答No.1

(1)前段の問題については、あまり自信がありませんが、以下のとおりになるのでは無いかと思います。 まず、そもそも債務不履行の「損害額」の主張・立証責任は、請求者側にありますので、Xが損害を主張することになります。それに対して、この事案だとYは否認することになるかと思います。つまり、Y側から「損害はない」と主張していくのでなく、X側が主張した損害についてイエス・ノーで答えるに過ぎません。よって、Yから「言ってくること」は訴訟法上、出来ません。 しかし、この事案で問うているのは、その点ではなく150万円の機械購入代金に対して、それより安い120万円+Aとの契約諸費用(30万円以下とします)で代用機械(性能に問題は無いとします)が買えたので、損害があると言えるかという点でしょう。この点は、損害が無いことになるのではないでしょうか。債務不履行の損害賠償は履行利益を請求するものですが、本事案では、XはYから履行された場合と同様の利益状態が生じていると思われます。よって、XはYとの契約を解除し、損害賠償は出来ないと考えるべきかと思います。 ただし、Yとの契約を解除しなかった場合は別です。その場合は、XはYに損害賠償請求できますが、Yからの150万円の代金債務はのがれれないと思われます。XはYとAに二重に機械を受け取り代金を支払うことになるから損害が生じるからです。 (2)代用品の購入措置をとらなくても、Xが相手方を通常の取引に考えられる程度の信頼をして、すぐ渡してくれるだろうと信じて、とらなかっただけであるならば、20万円の損害賠償は可能です。しかし、社会通念上、明らかにとるべき代償措置を放置した場合、信義則上の損害拡大防止義務違反や過失相殺によって、損害賠償が否定されることもあるかと思います。

7moon_fizz
質問者

お礼

ありがとうございます。 やはり、Xには損害がないというようにいうしかないのですか。 実際に代用機械によって得た利益は、Yから購入するはずだった機械を使用した場合に得る利益と変わりはありません。 Yの機械よりもAの機械の方が高ければ差額分を請求してそれで終わりでいいと思うのですが、実際は安いためにどうなってしまうのかと思っていました。 損害がないとするしかないんですかね…。こっちの手間はどうなるんだと思ってしまいますが。 ちょっと気になったのですが、 Yとの契約を解除しなかった場合、損害賠償請求ができるということですが、その場合Xの主張する損害は「代用機械購入費用」というよりは「1つでいいものをYのせいで2つも持つ羽目になったんだよ」というのが損害になるのでしょうか? 重ねて質問で申し訳ないのですが、もしお分かりになりましたらお答えいただければ幸いです。 回答ありがとうございました。

その他の回答 (6)

noname#36947
noname#36947
回答No.7

>Yはそれは違うと損害の不存在を証明する(これが抗弁というものでしょうか?)、 それは、否認です。 抗弁と言うのは、相手の主張を認めつつ、別の事由によってその主張を退けるものです。 たとえば、売買契約代金の請求において原告(売主)をX、被告(買主)をYとすると、 Xは、 (1)売買契約の締結 について立証責任を負っています。代金の支払いを受けていないということを主張する必要はありません。(受けていないことの証明より、支払ったことの証明のほうが断然楽なので、買主に証明させたほうが適当だからです。) Xの主張に対してYは、 (1)売買契約をしていない、と主張するか (2)売買代金をすでに支払った、という主張をすることが可能です。 この(1)が否認です。相手の主張をまるまる潰すものです。 (2)が抗弁です。Xの主張する売買契約の成立を認めつつ、別の事由を出して来て、Xの売買代金支払い請求を退けることが可能になります。 抗弁の立証責任は、原則として抗弁を主張する側にあります。 このように互いに主張立証を繰り返していくのが裁判です。 ここらへんは、要件事実論という一つの分野として成り立っています。分厚い本もたくさんでています。 興味があったら読んでみると面白いかもしれませんね。

noname#36947
noname#36947
回答No.6

>この場合、Xは自身に損害が発生していること >      YはXに損害が実際上生じていないこと >が、お互いが立証責任を負っている証明しなければならないことということになるのでしょうか? 立証責任とは、立証をしなければならない責任ではなく、当該事由が真偽不明ときに生じる不利益について責任を負うのはどちらか? ということです。 ですので、損害の有無についての立証責任を負うのは片方だけ、つまり損害の有無が不明確な場合にそれによる不利益を受けるのはXだけです。 これにより、損害の有無が不明確ならば、損害はないものとして扱われます。 Yが損害が生じていないということについて争うのは、Xが立証に成功した場合に備えてということになります。

7moon_fizz
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 まさにzashford03様のおっしゃるとおり、立証責任を立証をしなければいけない責任という意味だと思っていました。 なるほど。この場合は、XがYの行為によって損害が発生しているということを証明した場合に、Yはそれは違うと損害の不存在を証明する(これが抗弁というものでしょうか?)、というような流れになるわけですね。 稚拙な質問文でしたが、お忙しい中お答えいただき、ありがとうございました。

noname#33826
noname#33826
回答No.5

最初の回答者です。 「ちょっと気になったのですが、 Yとの契約を解除しなかった場合、損害賠償請求ができるということですが、その場合Xの主張する損害は「代用機械購入費用」というよりは「1つでいいものをYのせいで2つも持つ羽目になったんだよ」というのが損害になるのでしょうか?」 とありましたので、記載します。 私の書き方が、悪かったので混乱してしまったかもしれませんが、貴殿のおっしゃるとおり、Xの主張する損害は代用機械購入費用になるかと思います。 契約を解除しない限り、XY間の契約は元通り有効です。そうすると結局Yが期限までに履行しなかった分の損害を賠償請求できることになります。期限までにYが履行しないから、代わりに機械を買ったのであるので、その額ということになります。 但し、機械を買う必要が無いことがわかってながら、あえて機械を購入した等の特段の事情があれば全額請求できない可能性があります。 民法の規定を端的に言うと、「契約当事者間で、その契約が守られた時と破られた時との差額があれば損害として、賠償請求できる」というものです。ご存知かもしれませんが、相手が約束を破ったことにペナルティを与えることは原則として、想定しておりません。民法が想定しているのは、あくまで、受けた損害の回復です。 なお、質問者さんは初歩的な質問とおっしゃっておりますが、この「損害賠償の範囲」の問題は、かなり学説が分れており、判例も明確でない分野で、実際は極めて難解です。以上は、一般的な考え方+私の考えに過ぎないことをご了承ください。(この問題だけで、分厚い専門書があるくらいなので、私の能力では、これくらいしか答えられません)

7moon_fizz
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 そうなんですか。かなり難しい問題なんですね。 「損害賠償」という言葉はとてもよく耳にするので、それに関する問題は、議論し尽くされている簡単な問題かと思っていました。 こちらの稚拙な質問に丁寧にお答えいただきありがとうございました。

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.4

某政令指定都市で不動産賃貸業をやっている者です。  弁護士に聞くと、たぶん「損害はない」と言うと思われます。但し、私はその結論が不満ですが。  Aから建物を買ったら浄化槽が付いていなかったんですよ。大小便は隣のビル(Aの息子の所有)の浄化槽に入っていたんです。そのことは、Aの息子も了承しているのですが、私は知らされていないまま買いました。  で、県の弁護士会会長を務めたことのある弁護士に、「浄化槽が付いているものして評価して買ったのだから、浄化槽が付いていないのは損害だ。値引きの訴訟を起こしてくれ」と依頼したのです。  その弁護士は「損害はない! よって訴訟を起こしても負ける」と言いました。「むしろ、浄化槽の管理費を出さなくてもいいぶん得をしている」と言ったんですよ。  質問者さんは、150万円支出する代わりに120万円で済んだのですよね。似てませんか。  さらに、腹をたてた私はこういう例を出しました。「家を買ったら浄化槽がない、便槽がない、というのは、車を買ったらタイヤがついていなかったというのと同じだ。損害はあるだろう」  そしたらその弁護士は、私を叱りつけるような口調でこう言ったのです。  「ふつならそうだが、あんたは貸すのが商売だ。自動車を買ったらタイヤが付いていなくても、賃借した相手が、『タイヤなら持ってるからオレのを付けて乗る』っていって、ふつう通りの賃料を払ってくれている。あんたの、一体どこに損害があるのか」  腹が立ちましたよぉ。「そんなバカな」と言うと、  「だと思ったらほかの弁護士でもなんでも聞いてみればいいだろう。裁判やれというならやるけども、勝てないよ」。そして実際に訴訟をおこさせたのですが、ダメでした。  いわく「ほら、ダメだったろう」  当人がやる気がないんだから勝てるはずはないんで、裁判は自分でやらないとダメだと思ったのですが、それはともかくとして、くどいですが県の弁護士会会長をやった人間の感覚なんです。法律家の尺度というのはこういうものなのでしょう。  私は今でもおかしいと思っているのですが、質問者さんにこの弁護士が言うなら、こういうでしょう。  「納期に間に合った。通常の代金をもらえた。どこに損害がある? むしろ150万円払うべきところが120万円で済んだ。30万円もうかったじゃないか」  ちなみに、自費で浄化槽を設置せざるをえなくなり、地面を掘ったりなんだりで100万円近くの費用がかかりました。Aは逃げて行方不明(噂によると北海道へ)になってて請求は不可能。あの弁護士は・・・ 。

7moon_fizz
質問者

お礼

ありがとうございます。 やはり皆様の言うように「損害はない」ということになりますかね。 約束を破ったのに、Yに負うべき責任がないというのは正直言って、X側のくたびれもうけみたいな感じで、あまりいいイメージはないです。 というか、Xこそそれを言えると思うのですが、Yがそれをさも当然のように言ってくることが非常に腹立たしいです。事実はそうですけどね?結果的にそうなっているだけで、元凶はYの債務不履行なのですから。 >「納期に間に合った。通常の代金をもらえた。どこに損害がある? むしろ150万円払うべきところが120万円で済んだ。30万円もうかったじゃないか」 まさにその通りだと思います。Yがそのように主張するのはあまりいい気分ではないですが。 回答ありがとうございました。参考にさせていただきます。

noname#36947
noname#36947
回答No.3

>債務不履行に関して責任のあるYが「XにはYの不履行による損害はない」と言ってくる事ができるんでしょうか? これは、できます。 損害についてイエス・ノーで答えるのは、訴状に対する認否のときです。実際の主張立証の観点で考えるならば、損害の有無については、被告も積極的に争うはずです。 たとえば X 商品の納入ができず、○日分の商品売上代金50万円分の損害を受けた(商品の伝票等、機械の注文票を証拠として提出) Y そんなはずはない 理由を付けなければYの主張は言い訳にしか聞こえないような感じがしませんか?もちろん裁判所がどう捉えるかによりますが、新しい機械を買ったという証拠がなければ、損害が発生しているのが通常でしょう。 同様のケースで Y うちは、確かに機械を納入するのが遅れてしまったが、   聞いたところによると、お宅は別の機械を買ったそうじゃないか。   それならば損害はないはずだ とYが主張したとします。 こちらのほうが、なぜ損害がないと主張するのかが分かりやすくないですか? あなたがYならどちらの主張をしますか? 以上のように、立証責任を負っている側は自分の主張を立証するために、立証責任を負っていない側は、相手の主張をあやしくするために、それぞれが戦うのが裁判です。 (あくまで、ご質問の内容を重視した定義ですが) ごめんなさい、ANo1の方への補足説明みたいになってしまい、わかりにくいですね。

7moon_fizz
質問者

お礼

ありがとうございます。 …そうですよね。私がYでも同じように損害がないと主張しそうです。 Yの機械よりもAの機械の方が高ければ、差額分を損害額としてXに支払うのはふつうに思えるのですが、30万も安いため、やはり損害はないというのが普通なのですかね。それだったら高いものを買っておけばよかったと思ってしまいます。 この場合、Xは自身に損害が発生していること       YはXに損害が実際上生じていないこと が、お互いが立証責任を負っている証明しなければならないことということになるのでしょうか? もしよろしければ、お教えいただければと思います。 回答ありがとうございました。

  • RGB127
  • ベストアンサー率44% (43/97)
回答No.2

 XがYに代金を支払っているなら債務遅滞による損害賠償請求が可能でしょう。支払っていないのなら難しいかもしれません。(同時履行の抗弁権が成立して引き渡さないことの違法性が成立しない可能性があります)  というのが民法上の原則かと思いますが、取り交わした契約書にそうしたときの罰則事項などはなかったのでしょうか?それによりまた代わってくるかとは思います。  また、契約成立時にこの機械がいつまでになければ契約の意味がない、という事が、例えばこの商品のために機械を買うのであってその納期をお互いがはっきりと認識していた場合不履行責任を問えるかと思います。  損害がない、といってくるかどうかというのであれば、多かれ少なかれ裁判上で主張してくるかと思います。認められるかはまた別の話でしょう。  また、注意しなければいけないのは、お互いに解除の確認などしていなければ、今現在その契約が有効であるという事でしょう。  詳しい状況や契約内容にもよりますし、いろいろと手続も必要かと思いますので、弁護士さんにお願いするのが良いかと思います。

7moon_fizz
質問者

お礼

ありがとうございます。 やはり、ごちゃごちゃしている時は専門家の方に話を聞くのが一番ですよね。近いうちに、近くで無料法律相談が行なわれるらしいので、専門家の方にアドバイスをいただきに行こうかと思います。 回答ありがとうございました。

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