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常勤の名ばかり役員っているんでしょうか?
大企業、中小企業とあるとは思いますけど。 大企業の役員はその担当範囲で取締役でも部長を兼ねている場合など出勤してきている場合、権限と責任があるのが普通かと思います。 中小企業の役員(取締役(経営)と実務(部長など執行)に分かれるとは思いますけど)で出勤してきても名ばかり役員っているんでしょうか?中小企業の非常勤役員は名ばかりという人はいるかと思いますけど。 親族、非親族、使用人兼務役員、社外取締役などいろいろありますけど。 社外取締役は経営(監督)で執行(部長など)ではないとは思いますけど。
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- BKgfsnd
- ベストアンサー率54% (52/96)
中小企業でも名ばかり役員は存在します。むしろ、中小企業のほうが多いかもしれません。 典型例は、契約上は兼務役員ではないものの、実態として従業員同等の仕事ばかりを任されているケースです。改正前商法下の株式会社で取締役3名を要する中小企業に多く見られており、いまでも少なくないと思います。 なお、会社法上の責任は、常勤と非常勤とで異なってくる可能性があります(判例)。常勤のほうが役員としての判断材料に触れる機会が多いためです。
- isoworld
- ベストアンサー率32% (1384/4204)
天下りしてきた人には名ばかり与えて、大した仕事はさせていないことがありますよ。受け入れてそれなりの待遇をしないとまずいけれど、なまじっか変に辣腕を振るわれても困りますから。
- yosifuji20
- ベストアンサー率43% (2675/6115)
>>常勤の役員でも名ばかりの権限と責任てありうるということなんでしょうか。 会社法上では常勤、非常勤、でも責任と権限は同じです。たとえ名ばかりでもその責任は同じなのです。 取締役は相互に他の取締役の職務の執行を監督する義務があります。 名ばかりであっても、他の役員の不祥事を見逃すと、その見逃し責任を問われます。 また中小企業でも最近は破綻時などにおいて債権者がその破綻の責任をもって旧役員を訴えるという例も出てきています。その場合は取締役は基本的に連帯責任ですから、名ばかりの役員も訴えることができます。もちろん社外役員を訴えることも可能です。 特に社長がサラリーマンで名ばかり役員が資産家である場合は、債権者はその資産家を狙い撃ちにして訴える可能性はあります。 取締役は常にこういうリスクはあるという前提で引き受けないと、痛い目に遭うこともあります。良いことばかりではないのですからご注意を。
- AR159
- ベストアンサー率31% (375/1206)
No.1です。 結論から言えば「何でもあり」です。 形式的には、株主総会で取締役に選任されれば、誰でも取締役になれます。その後その人がどのような仕事をしようが、どのような権限と責任を持とうが会社によって自由です。 まして中小企業の場合は、社長=オーナーの決めるままですから、肩書は取締役でも実態は平社員という例も珍しくはないでしょうね。 会社法で規定された取締役の「責任=義務」は、善管注意義務と忠実義務だけです。取締役はこれらの義務に違反すると会社から損害賠償を請求される場合があります。 がこれは法律上の形式論であり、中小企業の役員だと社長以外は実質社員と同じようなものだから、課長や部長級の仕事をさせるならそれなりの権限や責任は求められるでしょうね。 つまり取締役の仕事は法律で細かく定められているわけではなく、その会社によってさまざまな運用があるという事です。
- mojitto
- ベストアンサー率21% (945/4353)
基本的に法律上の取締役、とりわけ代表取締役の権限や責任はありますが、どう運用しているかは企業ごとに全く違います。 決まりもなければ、風潮もありませんので、質問にある“普通”はないと思った方がいいです。 大企業でも質問の例に挙げられるような人もいます。 特に中小でなくても特殊な団体はコネの関係上、仕事はしなくとも特別な役職についていることもありますし。 まぁ一般的には昔の会社の法律の関係上、取締役や監査役など複数の人が名を連ねないと会社そのものが成立しないので、当時のルールを変更していなければ中小、零細の方が名ばかりの役員は多い傾向にあります。 (大企業は空きポストができても、なり手は多いですけど)
- AR159
- ベストアンサー率31% (375/1206)
No.1です。 何を聞きたいのでしょうか? その「毎日出勤している名ばかり役員」に、責任と権限を与えるにはどうすれば良いかということですか、それとも逆に権限を奪いたいということですか? もう少し質問の主旨をはっきりさせてくれれば、何か回答が出来ると思いますが。
- yosifuji20
- ベストアンサー率43% (2675/6115)
会社法上の社外取締役は、かつて就任前にその会社で給料を受取ったことがないものを言います。(現行の規定ですが)この場合、社外取締役でも常勤で執行役員の立場の人は珍しくありません。 社外取締役と常勤非常勤の区別は違う範疇です。 これを前提にすると、上場企業でもワンマンの会社では常勤役員でも実際の仕事は通常の課長や部長並みと言うのは結構あります。 私が経験した例では、かつての創業者が株式を売却して後で、その親族が役員で残りましたが、実態は名ばかりでした。 でも旧創業者との関係で新たな株主もドライなことは言えずにしばらくそのままでした。 (上場企業の話です。社外と言うことではありませんが) 会社によってその生い立ちがいろいろあるので、その歴史によっては名ばかりと言う事も起こるのでしょう。 最も中小企業では節税策として仕事をしていない親族を役員にして高額な報酬を支払うことは珍しくありません。その場合でも会社法の現行規定上は社外と言うことはありえると思います。
お礼
ご回答ありがとうございます。 内容はありがとうございます。 大企業の役員でも通常の管理職のようなものもありうるんですね。 常勤の役員でも名ばかりの権限と責任てありうるということなんでしょうか。
- AR159
- ベストアンサー率31% (375/1206)
質問の主旨が良く分かりませんが、要するに中小企業で仕事もせずに給料だけもらってる取締役ってどうなの、て質問ですか? 質問者さんは「会社法」の中身の議論をする気はないでしょうから、常勤か非常勤か、社内か社外かといった区分を言うことはしませんが、 「取締役」がどんな仕事をして(あるいは仕事をせず)、どれだけ報酬をもらうかは、株主総会または取締役会で決めることですから、社員がどうこう言う立場にはありません。 もっと早く言えば、中小企業の社長=オーナーが「こいつを役員にする」と言えば役員です。 ただし税務署が、仕事もしない取締役で勤務実態がないと判断すれば、その取締役に支払った報酬は否認されて課税される恐れは多分にあります。
お礼
ご回答ありがとうございます。 ただ質問の文が悪くて、報酬の話を思ったのではなく。責任と権限についての話です。 すいません。
お礼
再度ありがとうございます。 いえ、慣習として普通は常勤の役員は権限や責任はどの程度与えられるものなのか知りたくてでした。 名ばかり管理職というのはありますけど、名ばかり役員で実質は一従業員ってありますでしょうか? 文章が悪くてすいません。