取締役と使用人兼務役員の違いと雇用保険
現在、有限会社の平取締役です。
昔、雇用保険に加入したくて社長に尋ねたところ、役員なのでできないと断られました。
しかし先日、ある会社の代表取締役の方から、取締役でも雇用保険に入れると断言されました。
なぜなら、私は取締役ですが、実際は名目だけで、会社の経営には参画せず、フルに現場作業に従事しているからとの事でした。
もしその状況で入っていないなら、それはひどい話だとまで言われました。
うちの社長は丼勘定が得意で、その場の思いつきで発言をするいい加減な人です。
一方、某社代表取締役の方は、一見して、頭が切れて、会社経営に関する法律や知識にも精通していそうで、教養もあり、冷静な印象でした。
私の直感では、後者の方の意見に強く説得力を感じました。
そこで取締役は雇用保険に加入できるのか過去の質問を検索しました。
どうやら原則として取締役は加入できないが、使用人兼務役員なら加入できるとの事。
しかし私の肩書きは取締役であって、使用人兼務役員ではありません。
しかし私の実態は取締役ではなく、使用人と言ってもいいくらいのものです。
ここで質問ですが、取締役と兼務役員は何によって定義されるのでしょう?
その明確な違いは何によるのでしょう?
取締役と一方で、兼務役員というまた別のれっきとした役職が存在するのでしょうか?
取締役は登記簿で取締役と記載され、兼務役員は兼務役員と記載され、明確に区別されるものなのでしょうか?
それとも役職上では前者も後者も取締役となるが、実作業の内容によって呼ばれ方が変わる程度のものでしょうか?
もしこの区別が曖昧な場合、私は兼務役員を主張する事もでき、更には雇用保険にも加入できるのではと思います。
ちなみにうちの社長は声高々に「報酬」だと言っています。
しかし毎月届く明細にはしっかりと「給与明細」と記載されています。
ご回答、宜しくお願いします。
お礼
回答ありがとうございました。