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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:36協定の延長時間の限度について)
36協定の延長時間の限度について
このQ&Aのポイント
- 36協定の延長時間の限度について、1年単位の変形労働時間制の対象労働者については、1ヶ月の限度は42時間です。
- この42時間は、変形労働時間制を採用して作成したカレンダーの労働時間を超えてから適用されます。
- また、36協定届の延長することができる時間の「1日」の欄は、法定の8時間を超える時間が該当します。
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1日7時間20分労働ということですので、法定労働時間の日8時間超えた部分(A)です。 次に、週6日勤務の週(ここでいう週とは日曜に始まり土曜に終わる。)は、所定44時間労働(=7時間20分×6日)の週ですので、その週の労働時間(時間外としたAを除く)が、44時間超えたところからです(B1)。 週5日勤務の週は、所定36時間40分ですので、その週の勤務時間(ただしAを除く)が、法定の週40時間超えたところからです(B2)。 次に、1年単位ですので、上の日、週で時間外労働と「しなかった」時間を累算して、2085時間超えたところから、時間外労働となります(C)。 ただし休日労働については、B1の週は法定休日労働となり、時間外労働にカウントせずに、休日割増賃金135%賃金支払いとなります。B2の週は、法定休日が曜日特定していて、その曜日の勤務は前述のとおり。他方の休日、および特定していない場合のその週1休日が確実にやすめたのなら、他方の休日労働は、上の時間外労働にてあたるか否か判断のうえ、時間外にカウントします。その週最後の休日も労働でつぶれたなら、前述の法定休日労働となります。 上に見た通り、ABCの時間は、どの日に発生しているか把握可能ですので、36協定上の日、月、1年のカウントは、それぞれの日の属している月枠、年枠にてカウントします。 最後の質問の日については、所定が8時間にみたないので、Aにかいた通りです。
お礼
詳しくご説明いただき、ありがとうございました。 たいへんわかりやすかったです。