※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:36協定と休日出勤)
36協定と休日出勤について
このQ&Aのポイント
36協定による休日出勤の割増について疑問が生じました。
36協定を結ぶことにより、法定休日の割増がなくなったのか疑問です。
口頭でのみ伝えられた36協定の発表に疑義があります。
36協定と休日出勤について
私の会社はサービス業のため変形労働時間性をとっており
会社と従業員の代表の間で36協定を結んでおります。
休日は他の会社のように毎週日曜と決まっているわけでなく
会社独自のカレンダーを採用しており
1週間に1日、月によっては1ヶ月で4日以上となっております。
(2週間休みの無い時もあります)
今回職員が何人か突然退職したため、上司の要請を受け
1ヶ月休まずに仕事をしました。
以前は休日出勤すると35%の割り増しと休日の残業には更に
割り増しがついていましたが、給料日の少し前に
36協定を結んでいるので法定休日に出勤しても35%の
割り増しはしなくてもいいので、これからは休日出勤は25%の割り増しにしますと口頭で会社から言われました。
また休日の残業も上記と同様で単なる25%の割り増しのみになりました。
そこで皆さんにご教授いただきたいのは36協定を結ぶと
法定休日に出勤しても35%の割り増しにならないのかと
同じく残業しても変わらないのか
もうひとつは今回の発表が口頭でのみ伝えられ
就業規則及び給与規定には一切記載されず
記載の意思があるのかと会社側に聴いたところ
無いとの返事でしたが違法ではないのかの2点です。
後日、担当者に割り増しの件を直接聞いたら
会社独自で決めることができるとの返事でした。
法定休日と所定休日の違いは理解しております。
補足
回答ありがとうございます 組合があれば相談ができるのですが、組合が無いので相談できません。