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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:36協定と休日出勤)

36協定と休日出勤について

このQ&Aのポイント
  • 36協定による休日出勤の割増について疑問が生じました。
  • 36協定を結ぶことにより、法定休日の割増がなくなったのか疑問です。
  • 口頭でのみ伝えられた36協定の発表に疑義があります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.2

>36協定を結んでいるので法定休日に出勤しても35%の割り増しはしなくてもいいので ここだけを取れば大嘘です。 ただ、変形労働時間制なので、法定休日は社のカレンダーに従います。 間違いなく法定休日であるなら35%増しです。 ただし、35%は時間外としての割増なので、法定休日に残業範囲に入ってもそのままです。 ただし、深夜割増は常に存在します。 従業員代表は正規の方法で選ばれましたか? 基本は無記名投票、挙手でも構わないとはされていますが、過半数以上の投票を必須とし、従業員の数には管理職からバイト、出向者まで全てを含みます。 36協定は協定なので文書が必要で、なおかつそれを労基署へ届け出なければなりません。 ただし、36協定は毎年締結するものなので、就業規則に記載したりはしません(就業規則の変更は、また別に代表者の意見聴取や労基署への届け出が必要になってしまいます) また、就業規則、協定共に従業員へは公開しなければならず(秘密の規則を守る事はできない)当然に文書も必須です。 (常に閲覧できれば、web等の方法でも可) >就業規則及び給与規定には一切記載されず そりゃそうだ、わざわざ違法行為の証拠を作るバカはいない。

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その他の回答 (1)

回答No.1

  ここで質問するのではなく組合に相談するべき事です。  

afro-go
質問者

補足

回答ありがとうございます 組合があれば相談ができるのですが、組合が無いので相談できません。

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