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1年単位の変形労働時間に関する協定

建設業の事務のパートをしています。 1年単位の変形労働時間に関する協定届けを作成しているのですが、わからない点がいくつかありましたので質問をさせていただきます。 (1)年間の労働・休日カレンダーを作成しました。(日曜休み・第2第4土曜日休み)それに基づいて『対象期間中の最も長い連続労働日数』=『6日』とするのでしょうか?それとも月~土曜日まで働いて、日曜日も働く場合もあるから、『7日』となるのでしょうか? (2)『特定期間』とは忙しい期間のことですよね?  今の会社ではいつが忙しいのかわからないので、この期間を定めない場合何か不都合はありますか?もしくは、特定期間を、2つ設定してもいいのでしょうか?(4~5月、11~12月というふうに)。 (3)『旧協定』とは前年の協定という意味ですか?  去年は作成していないので、ここは何も記入しなくても大丈夫ですか? (4)現場用と事務所用の2種類を作成しても大丈夫ですか? (5)『常時使用する労働者数』は、役員や季節雇用の方、パートは含まれるのですか? よろしくお願いします。

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  • hisa34
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回答No.1

(1)年間の労働・休日カレンダーを作成しました。(日曜休み・第2第4土曜日休み)それに基づいて『対象期間中の最も長い連続労働日数』=『6日』とするのでしょうか?それとも月~土曜日まで働いて、日曜日も働く場合もあるから、『7日』となるのでしょうか? 労働基準法施行規則第12条の4[[1年単位の変形労働時間制における労働時間の限度等]第5項により、対象期間における連続して労働させる日数の限度は6日と決められています。但し、特定期間として定められた期間における連続して労働させる日数の限度は1週間に1日の休日が確保できる日数とされています(例えば、月~土曜日から翌週の日~金曜日までの12日とすることが可能です)。 ところで、質問文では日曜休みとなっていますので、日曜日も働く場合とは休日出勤なんでしょうか?少し意味合いが違ってきます。勿論休日出勤も割増賃金を支払うことなどにより可能です。 (2)『特定期間』とは忙しい期間のことですよね?  今の会社ではいつが忙しいのかわからないので、この期間を定めない場合何か不都合はありますか?もしくは、特定期間を、2つ設定してもいいのでしょうか?(4~5月、11~12月というふうに)。 特定期間も予め定めておかなければならないものです。予め2つ設定するのはOKです。 (3)『旧協定』とは前年の協定という意味ですか?  去年は作成していないので、ここは何も記入しなくても大丈夫ですか? はい、そうです。はい、大丈夫です。 (4)現場用と事務所用の2種類を作成しても大丈夫ですか? はい、大丈夫です。 (5)『常時使用する労働者数』は、役員や季節雇用の方、パートは含まれるのですか? 当該労使協定の定めにより労働する労働者の数です。役員は当然含みません。パートの方も当該労使協定の定めにより労働させるのであれば含みます。(1年単位ですから)季節雇用の方は原則として当該労使協定の定めにより労働する労働者の対象にならないと思います。

tittti
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >対象期間における連続して労働させる日数の限度は6日と決められています。 やっぱりそうですよね・・・。 私は今の会社に最近パートで入ったのですが、前回・・・H18年に作成して監督署に届出をだしている協定届には「対象期間中の最も長い連続労働日数」と「特定期間中の最も長い連続労働日数」共に「7日」となっているにもかかわらず、監督署の判がちゃんと押されているので疑問になりまして・・・。 これは間違っているということになるのですね。 しかも「特定期間」に関しても、忙しい時期ではなく暇な時期を設定してあったり・・・。 前回作成した方も手探り状態で作成した模様です。。 >質問文では日曜休みとなっていますので、日曜日も働く場合とは休日出勤なんでしょうか? 予定のカレンダー上では、日曜日は労働日ではありません。 もし働く事があった場合には、休日出勤とし35%割り増し賃金としています。 わかりやすく教えていただきありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • kgrjy
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回答No.2

1)特定期間であれば、12連チャンが可能です。その場合でも、両端には2連休を施さないといけません。2休12勤務2休12勤務の繰り返しです。年間カレンダーを見て、最長勤務日数を数えてください。ただし週48時間を越える場合は、別の制約が出てきます。 2)お見込みの通り 3)旧協定とは、今回結ぶ対象期間の初日の前1年以内にかかる「3箇月を超える期間として定める1年単位の変形労働時間制の労使協定※」(労使協定が複数ある場合においては直近の労使協定)をいいます。過去まる1年内に、※協定結ぶことなく通常勤務をしいていれば、旧協定はないことになります。 4)事業場ごとに作成します。ただし、1年未満で終わる場合は、その総暦日数から求まる労働時間の総枠にて時間外労働を清算します。 5)役員・季節雇用含まずです。

参考URL:
http://www.kana-rou.go.jp/users/kijyun/1nenhenk.htm
tittti
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 年間カレンダー上での最長勤務日数は、6日となっております。 つまり、仮に特定期間を定めた場合でも、その期間も日曜日休みとしている場合は、最長勤務日数は6日となるわけですね? 昨年は協定を結ばなかったので(基本的に労働者は、季節労働者も含め10人未満の会社で、協定を結ばず協定届もだしていないのですが、今年からちゃんとやろうということになりました) 旧協定部分の記入欄は空白で大丈夫ということですね。 >1年未満で終わる場合は、その総暦日数から求まる労働時間の総枠にて時間外労働を清算します。 季節労働者の方の、これに頭を悩まさせそうです・・・。 わかりやすく教えていただきありがとうございました。

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