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扶養控除内、パートの給料について

会社の年末調整ですがよくわからない。主人の扶養で年間103万円までとします。会社の経営者は毎月各人の給料が8万5千円以内になるように、それぞれに休みを入れます。先月は子供の用事で不意の休みが多かった場合。今月その分、多く働きたい。でも勝手に休みを入れられてしまっています。 こういう場合、経営者に今月の休みを減らしたい旨を言ってもいいでしょうか? 年間のトータルで、103万を超えなければいいわけですよね? それとも終わり11月、12月の月間給料が、8万5千円内におさまっているのを見るのでしょうか。 経営者に聞く前に、確かな情報が知りたいのです。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • 3318r
  • ベストアンサー率15% (91/571)
回答No.4

「年間のトータルで、103万を超えなければいいわけですよね?」 扶養控除については、その通りです。 「経営者に今月の休みを減らしたい旨を言ってもいいでしょうか?」 雇用契約に定めがなければ、申出て問題ありません。

nldc4
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

nldc4
質問者

補足

先の方の回答でわからなかったのですが、雇用保険というのは、雇用者が国に支払うものですか? それ(雇用保険)が、年末調整に関係ありますか?

その他の回答 (4)

  • nananotanu
  • ベストアンサー率31% (714/2263)
回答No.5

>雇用保険というのは、雇用者が国に支払うものですか? http://osaka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/roudou_hoken/hourei_seido/keisan.html 事業主と労働者双方で負担しなければなりません。 即ち、質問者様の労働時間が週20時間以上になってしまう(一週間だけでも)と、事業主は保険料を支払う義務が生じて嫌がるかもしれませんし、質問者様自身も保険料を納めなくてはならなくなります。 年末調整や確定申告の際には、社会保険料の控除額の中に雇用保険料も含まれます。

nldc4
質問者

お礼

分かるようにおしえてくださってありがとうございます。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.3

短期間だけなら多少時間が増えても雇用保険に入る義務はありません。1ヶ月程度なら。 増やして欲しいと頼む事はできますが、権利があるわけでもないので拒否されたらどうしようもありません。 場合によっては、不意に休んだのにさらに注文を、という事になるかもしれません。ならないかもしれません。あなたの会社を知りませんので何とも。 税金の扶養控除は1年間の合計だけを見ます。毎月の変動は関係ありません。 ただ、超えても配偶者特別控除がつきますので段階的な増税になり、それほど負担が増える事はありません。 社会保険の扶養は月ごとの収入を見ます。継続して(つまり2ヶ月以上)約108千円を超えた場合は扶養から抜けなければなりません。 こちらは何らかの健保・年金へ入らなければならず、急に年10万円規模の出費が増えます。130万の壁はここから言われます。

nldc4
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

  • nananotanu
  • ベストアンサー率31% (714/2263)
回答No.2

いや、法律で週20時間以上、31日以上の雇用があれば、雇用保険を掛けなくちゃいけないんです。 御社に雇用保険がないのではなく、上記条件にかからないように気を付けて雇っている、と言うことですね。それでならなおさら、週20時間以上は働けないですね。ご参考になれば。

nldc4
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

  • nananotanu
  • ベストアンサー率31% (714/2263)
回答No.1

週20時間以上働くと雇用保険が掛かってきますが、それは大丈夫ですか?

nldc4
質問者

補足

うちの会社は雇用保険はないです。