- 締切済み
領土
うる覚えなんですが社会の先生が人工的に作られた土地(埋め立てなど)は領土に含まれないし、領海、領空も広がらないと言っていて、自然で作られたものしか領土に含まれないと言っていたのですが、本当に人工的に作られた土地は領土に含まれないのでしょうか?
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
みんなの回答
- SI299792
- ベストアンサー率47% (774/1618)
回答No.4
国際法上、「領土」ではありません。なぜかというと、これを領土に含めると、領海が広がります。埋め立てをすればいくらでも、領土、領海を広げれるわけです。 「領土」ではなくとも、領海の上にある以上日本の土地であり、日本の自由に使えます。
- g27anato
- ベストアンサー率29% (1166/3945)
回答No.3
これも、うろ覚えなんだけど… 島、又は岩礁を人工的に拡大することについては、 …規定が無かったのではないかと。
- okwavey3
- ベストアンサー率19% (147/761)
回答No.2
私も昔、うる覚えと思っていましたが、うろ覚えですね。
- koncha108
- ベストアンサー率49% (1313/2666)
回答No.1
人工的に作られた陸地は国際海洋法上は領土とは認められません。領海を保つためには、島、または岩礁と認められる必要があります。島は高潮も水面下に隠れない自然の陸地で、日本政府は陸地の大小は問われていないとしています。ただ別の規定では人の居住・生活が可能であるともあり、判断は微妙。島は陸地から12海里以内の海域を領海として持ち、さらにその先12海里を接続水域、島の陸から200海里をEEZとして持つことができ、漁業や資源調査・採掘などの経済活動を独占することができます。それに対して島と定義されない高潮時に水面下に潜る自然の陸地も岩礁として領有を主張することができるし、領海と接続水域の起点になる事はできます。ただし、広大なEEZの起点には慣れません。何れにしても人工的な埋め立てや建造物では要件を満たせません。 領土内にある埋め立て地は別ですよ。あくまでも海洋での話。