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国家の領域について
国家の領域について、領土、領海、領空については、一定の制約がありますが(例えば領海は国土から12海里を超えない範囲まで)、地下の所有権についてはどの地点まで主張できるのでしょうか? そこ国の住民が掘り進めた所まででしょうか。それとも地球の中心(内核)まででしょうか?
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このご質問での地下の権利というのは、単純に縦方向(垂直方向)でどのくらいの深さまで国の主権が及ぶのかという趣旨かと思います。 これについては、国際法でも特に決まりはありませんので、掘削可能な範囲までと解釈しても支障はないでしょう。 ちなみに、民法上、土地の所有権についても地下の深さの制限はありません。 ただし、大都市部では「大深度地下法」によって、公共整備が優先される場合があります。
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- adobe_san
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回答No.1
地下の権利とは横に穴を掘っていき地上で線引きされてる「国境」を超えた場合の権利と言うことですね。 上記の場合としてお答えします。 「越境」となります。 地下の権利は通常地殻の境目までと解釈されていいとおもいます。 昨今 中国と日本の間で問題になってる「東シナ海ガス田問題」これ領海12海里のギリギリの所で中国が開発してます。 日本怒って抗議してます。日本の主張はガス田の広がりが日本の領海内にあるから「越境」と主張してるのです。 つまり横に穴があっても地上の境界を越えると「越境」との解釈でいいです。
質問者
お礼
なるほど縦の場合は地殻までですか。 さすがに、地球内部の奥深くまでは権利の主張をすることができないんですね。
お礼
質問の内容が少し分かりにくかったかもしれません。そうです。縦のことです。 とても分かりやすい説明をして頂、ありがとうございました。