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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:扶養の範囲)

扶養の範囲と収入超過の影響について

このQ&Aのポイント
  • 70歳の私は、夫が年金のみの収入で、私は年金とパートで収入を得ています。
  • 年末からゴールデンウィークにかけての出勤で103万円の枠内に収める必要がありますが、収入を得続けるために枠を超えた場合の影響が気になります。
  • 高齢の両親と同居しており、彼らの生活費も支えています。税務署に相談しようと思っていますが、敷居が高く感じていて困っています。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#239838
noname#239838
回答No.3

※長文です。 >この103万円の枠を超えてしまうと、現実的に数字で表すとどのようになってしまうのでしょうか? >健康保険や、税金がかかってくると思いますが、主人の負担金も増えるのでしょうか? 残念ながら、情報が不足していて試算できません。 なお、「税金」の試算をするには、最低でも「ご主人の年齢」「katta-007さんの年金収入の金額(と給与収入の金額)」が必要です。 また、「ご主人が受けられる所得控除(しょとく・こうじょ)の金額」、および「katta-007さんが受けられる所得控除の金額」がはっきりしないと試算してもあまり意味がありません。 --- さらに、「公的医療保険の保険料」を試算したいのであれば、「ご主人」と「katta-007さん」が加入している「公的医療保険の種類」もはっきりさせる必要があります。 おそらく、「ご主人」は「市町村国保」か「後期高齢者医療制度」のどちらかだと思います。 「katta-007さん」は70歳ですから「市町村国保」だと思いますが、「市町村国保」は【各市町村ごとに保険料の計算方法が違う】ので注意が必要です。 つまり、「(都道府県だけではなく)住民登録している市町村」が分からないと試算ができないということです。 (参考) 『所得控除って何?どんな種類がある?(更新日:2018年12月10日)|All About』 https://allabout.co.jp/gm/gc/177848/ 『日本の公的医療保険制度、知っていますか?|オリックス生命保険』 https://www.orixlife.co.jp/medical/column/content04.html ***** ◯参考情報1(【仮の条件】による税額の試算) ・夫70歳、収入(公的年金140万円のみ) ・妻70歳、収入(公的年金6万円、給与103万円)   ↓ ・夫の所得税:0円 ・夫の住民税:均等割・所得割ともに非課税 ・妻の所得税:0円 ・妻の住民税:10,000円 --- 同じ条件で妻の給与105万円【+2万円】の場合   ↓ ・夫の所得税:0円 ・夫の住民税:均等割・所得割ともに非課税 ・妻の所得税:1,000円 ・妻の住民税:11,000円 --- 同じ条件で妻の給与135万円【+32万円】の場合   ↓ ・夫の所得税:0円 ・夫の住民税:均等割・所得割ともに非課税 ・妻の所得税:16,300円 ・妻の住民税:39,500円 ※所得控除は基礎控除のみ適用 ※復興特別税を含む ※住民税は地域により異なる場合あり ***** ◯参考情報2(【仮の条件】による国保保険料の試算) ・夫70歳、収入(公的年金140万円のみ) ・妻70歳、収入(公的年金6万円、給与103万円) ・四日市市在住、住民票上は夫が世帯主(かつ夫婦2人世帯)   ↓ ・住民票上の【1世帯あたり】の保険料:35,650円 --- 同じ条件で妻の給与105万円【+2万円】の場合   ↓ ・住民票上の【1世帯あたり】の保険料:37,370円 --- 同じ条件で妻の給与135万円【+32万円】の場合)   ↓ ・住民票上の【1世帯あたり】の保険料:81,980円 ※試算は以下のページで紹介されているエクセルツール「四日市市国民健康保険料計算(Excel/21KB)」を利用 『国民健康保険料の計算・納付|四日市市』 https://www.city.yokkaichi.lg.jp/www/contents/1001000001169/index.html >税務署に行けば、具体的に教えていただけるのでしょうか? 「税務署」は【国税】を管轄する役所ですから、「国税」である「所得税」の相談のみ可能です。 --- 「(個人)住民税」は【地方税】ですから、「市町村の役所(の課税担当部署)」が相談窓口になります。(「道府県民税」も市町村がまとめて徴収しています。) 「市町村国保」は「市区町村」と「都道府県」が共同で運営している公的医療保険で、相談窓口は「市町村の役所(の担当部署)」です。 「後期高齢者医療制度」は、各都道府県の「後期高齢者医療広域連合」が運営している公的医療保険で、相談窓口は「市町村の役所(の担当部署)」です。 --- つまり、「住民税」「市町村国保」「後期高齢者医療制度」は、いずれも市町村の役所で相談できます。 一応、市町村の役所には「税務署から提供された所得税の確定申告書のデータ」「事業者から提出された給与支払報告書」「日本年金機構から提出された公的年金等支払報告書」など、試算に必要なデータはそろっていますが、事前に「持参したほうがよいもの」を確認してください。 >なんだか敷居が高いような気がして、行けずにいます。 公的な相談窓口は他にありません。 「個人や法人から相談を受けることを商売にしている民間のサービス業者」については以下のようなものがあります。 ・所得税……税理士事務所 ・住民税……税理士事務所 ・公的医療保険……社会保険労務士事務所 「民間業者」なので、事業者ごとに得意分野がある(得意分野が違う)のが普通です。(法律のすべてを網羅するのは大変だからです。) また、「法人」などある程度大きな案件(≒儲けが大きい案件)をメインとしている事業者も多いです。 もちろん、サービス業ですから、個人から法人までどんな相談でも対応してくれる事業者もあります。 なお、「弁護士(事務所)」は法律の垣根なく何でも相談を受けられますが、やはり得意分野(専門分野)を持っているのが普通です。 いずれにしても、サービス業ですから業者によって千差万別、「質の良し悪し」もピンキリです。 --- あとは、「家計の相談」を主眼に置いた「フィナンシャルプランナー」という商売もあります。 (参考) 『FP相談するデメリット|マネスク』 https://moneyschool.jp/fp-sodan/#FP-2

katta-007
質問者

お礼

とても詳しく丁寧に教えてくださりありがとうございました。 「住民税」「市町村国保」「後期高齢者医療制度」は、いずれも市町村の役所で相談できます。とのことですので、相談に行ってみます。

その他の回答 (5)

noname#239838
noname#239838
回答No.6

dymkaです。 回答を読み直したらまた訂正箇所がありました。 >「税金」の試算をするには、最低でも「ご主人の年齢」「katta-007さんの年金収入の金額(と給与収入の金額)」が必要です。 のところですが、当然「ご主人の年金収入の金額」も必要です。(編集中に間違って削除してしまいました。) さらに言えば、「高齢の両親と同居」ですから、「ご両親のそれぞれの収入の内訳」も必要になります。 --- ちなみに、「所得税」も「住民税」も、どちらも【個人の所得】にかかる税金ですから、本来は「家族の所得」とは【無関係】です。 しかし、「家族の所得」は、「扶養控除」のような「人的控除」の額に影響するので、結果的に他の家族の税額に影響すること【も】あります。 (参考) 『人的控除の概要(所得税)|財務省』 https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/income/b03.htm#a01

noname#239838
noname#239838
回答No.5

dymkaです。 ※(ややこしくなるので)前2つの回答をご覧になったという前提で「参考情報」の【仮の税額】について補足です。 なお、あくまでも【仮の税額】ですから、読み飛ばしていただいても特に問題はありません。 --- さて本題です。 「参考情報」ということで「所得控除は基礎控除のみ」で試算しましたが、よく考えたら「【70歳の夫】の収入が公的年金140万円【のみ】」のときに【妻が】「配偶者控除」を申告しないのは不自然でした。(所得控除の申告は義務ではありませんが普通は申告します。) ということで、妻に「配偶者控除」を適用した場合の【仮の】税額は以下のようになります。 --- ・妻の給与103万円、および105万円【+2万円】、および135万円【+32万円】の場合   ↓ ・妻の所得税:いずれも0円 ・妻の住民税:いずれも5,000円 ※なお、「国保の保険料」には「配偶者控除」は適用されませんので、保険料は変わりません。

katta-007
質問者

お礼

ありがとうございました。 何度も、ご丁寧に感謝します!

noname#239838
noname#239838
回答No.4

dymkaです。訂正です。 試算の結果(税額)は同じですが、【仮の条件】の「妻の公的年金」は、正しくは【72万円】です。(6万円の12ヶ月分) --- ちなみに、「公的年金の収入金額」を税法上の【所得の金額】に換算した場合、年間120万円までは【所得金額0円】になります。 ですから、「公的年金の収入」が「6万円」でも「72万円」でも試算結果(税額)は同じになります。 ※ただし、年金受給者が「65歳以上」の場合 (参考) 『収入と所得は何が違うの?(更新日:2019年06月16日)|All About』 https://allabout.co.jp/gm/gc/14775/

katta-007
質問者

お礼

訂正の文章ありがとうございました。 とても参考になりました。

回答No.2

ご質問から回答したいのですが、情報が足りません。 ・お二人とも年金生活ですから、健康保険は国民健康保険に加入しているのか? ・ご主人の年金収入金額(年間) 国民健康保険ならば、扶養という概念はありません。ご主人・奥さまの所得額で保険料が決まり、世帯主に納付書が届きます。 所得税や住民税については、所得額によっては奥さまがご主人を扶養する考え方も可能です。ですので、ご主人の年金年額がわからなければ、回答が出せません。

noname#246130
noname#246130
回答No.1

>現在私は70歳で、主人の扶養家族になっています。 主人は年金のみの収入です。 国民健康保険の場合は、扶養家族という考え方がない

katta-007
質問者

お礼

そうなんですね! 何も分からずに質問していますこと、お許しください。 ありがとうございます。

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