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扶養控除の質問

同居の老親が期中に死亡した場合について扶養控除の質問です。 死亡は3月で公的年金を3月分まで約60万円老親が受け取っております。昨年までは年金収入が扶養控除の枠に入っておりませんでしたが、今年は扶養控除の対象でしょうか?

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

年の途中で死亡されても、控除枠が月割り、日割りになることはなく、1年分まるまる適用されます。 したがって、昨年の分は親御さんを扶養家族とできるでしょう。

ithome
質問者

お礼

ありがとうございました

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