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扶養についての疑問と税務署・市役所の回答
- 扶養についての疑問や税務署・市役所の回答についてまとめました。扶養を外れるための条件や税金の計算方法についての違いがあり、どちらが正しいのか迷っています。
- 税務署と市役所の回答を比較した結果、扶養を外れるための条件について異なる意見があります。税務署では国民年金を差し引いた額で判断し、市役所では年収の総額で判断するそうです。
- 税務署と市役所の回答が食い違っており、どちらが正しいのか迷っています。扶養を外れるためにはどのような条件が必要なのか、もう一度確認したいと思います。
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>なにを基準にしていいのか… 結論から申し上げますと、「市役所の税務課の職員さん」の回答がほぼ正しいです。 ***** (詳しい解説) いわゆる「扶養に入る・外れる」と言った場合は、「健康保険の被扶養者(ひふようしゃ)の制度」「国民年金の第3号被保険者の制度」なども一緒に考えてしまう人が多いですが、今回のご質問は、あくまでも【税法上の】「扶養親族の所得の要件」ですから、明快な基準があります。 詳しくは、以下の「国税庁」のリンクにあるとおりです。 『扶養控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >>扶養親族とは、その年の12月31日…の現況で、次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。 >>(3)【年間の合計所得金額が38万円以下】であること。 --- 「税法上の合計所得金額」については、細かいルールまで言い出すときりがないのですが、「収入はパートの給料のみ」ということであれば、簡単に計算できます。 具体的には、以下の計算式で「給与所得の金額」を求めると、その金額がそのまま「税法上の合計所得金額」になります。 ・給与収入-給与所得控除=給与所得の金額(→合計所得金額) ※「給与収入」は、『給与所得の源泉徴収票』の「支払金額」になります。 ※「給与所得控除」は、給与の支払金額によって変わります。 (参考) 『所得金額の計算|新潟市』 https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/zei/siraberu/kojin/shotokukingaku.html ※「所得金額の計算方法」は、「(国税の)所得税」「(地方税の)住民税」のどちらも同じです。 ※また、「扶養親族の要件」についても、「所得税」「住民税」のどちらも同じです。 --- miyamocchannさんの場合は、「昨年の給与所得の源泉徴収票の支払金額が約93万円」ということかと思いますので、以下のように計算します。 ・給与収入-給与所得控除 =93万円-65万円 =28万円(給与所得の金額→合計所得金額) つまり、あと「10万円」給与収入が増えても「税法上の扶養親族」の所得の要件を満たすということです。 ***** (参考情報1.) ○「所得金額」と「課税所得(課税される所得金額)」について 「所得金額」と、「所得金額」から「所得控除(しょとくこうじょ)」を控除した(差し引いた)「課税所得(課税される所得金額)」は違うものですからご留意ください。 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ ※文中にも説明がありますが、「給与所得控除」は「必要経費」なので、「所得控除」ではありません。 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm ***** (参考情報2.) >…税金関係の大本… 確かに、「地方税である住民税のルール」は、「国税である所得税のルール」に準じるものが多いので、共通するルールについては「税務署」に聞いたほうが確実であることが多いです。 しかし、働いている職員さんにもベテランから新人までいろいろな人がいますし、「研修のため一時的にその部署にいるだけ」というようなこともありますので、「うっかり」や「勘違い」で間違った案内をしてしまうことはさほど珍しいことではありません。 また、必ずしも「税務署だから国税職員が回答している」とも限りません。 ということで、何かしら相談した場合は「部署名と名前」くらいは控えておいて、「納得できない場合は別の人にも聞いてみる」というようなことも必要になる場合があります。 あとは、「回答の根拠になる法令や通達について教えてもらって自分で調べる」というのが一番納得できる方法かもしれません。 ***** (その他、参照したサイト・参考サイトなど) 『税務署の仕事|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/works.htm >>個人課税部門は、【所得税】や個人事業者の消費税等についての個別的な相談や調査を行っています。… --- 『腹が立つ国税局の税務相談室|税理士もりりのひとりごと』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切|こっそりと。』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切|家族を幸せにする自営業家庭の家計管理』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『ご意見・ご要望|国税庁』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm --- 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ|税理士もりりのひとりごと』(2012/ 03/23) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html 『リンク集|日本税理士会連合会』 http://www.nichizeiren.or.jp/link.html --- 『住民税とは?住民税の基本を知ろう|All About』(更新日:2014年06月06日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『住民税の控除|葛飾区』 http://www.city.katsushika.lg.jp/18/66/14976/index.html --- 『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※【給与所得以外に所得がない場合】の「目安」です *** 『公的医療保険の分類・種類(体系)|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_22.html --- 『第1号被保険者|日本年金機構』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『~年金が「2階建て」といわれる理由|厚生年金・国民年金web』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
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- ma-fuji
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>国民年金(年間約18万円)を自分で払っているなら、その金額を給与所得から差しい引いた額が103万円以内なら扶養を外れることはありません え、本当ですか?? 税務署の職員ともあろう人が、そんな簡単な間違いをするなんて考えられませんが…。 ”勘違い”という世界ではありません。 税金の初歩の初歩で、間違いようがありません。 お粗末すぎます。 扶養は「所得」が38万円以下であることが必要です。給与所得の場合、「収入」から「給与所得控除(年収によってきまります。103万円なら65万円)」を引いた額を「所得」といいます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm その「所得」から年金の保険料を払っていればその保険料や扶養控除、基礎控除などの「所得控除」を引き、残った額が「課税所得」です。 その「課税所得」に税率をかけ、税額が計算されます。
お礼
「聞き間違いだったのかなあ」とも思いましたが、メモを取りながら「こういうことですか?」と理解できるまで結構しつこく聞いたので、今となってはあの説明は「?」としか言いようがありません。 でも今は「本当はこうなんだ」ということが分かったし、勉強する機会だったんだと思うことにしました(^^;) 御親切に回答していただき、ありがとうございました!
- hinode11
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簡明に回答します。↓ 税務署の担当者の見解は間違っている。市役所の担当者の見解が正しい。 ~~~~~~~~~~~~~ その理由は以下の通りです。 ◇父親が扶養控除を受けて所得税などを節税するためには: 子供の「合計所得金額」が38万円以下であることが条件です。 あなたの所得が給与所得だけならば、 給与所得38万円+給与所得控除65万円=給与収入103万円 あなたの給与の収入金額が103万円以下であれば良いことになります。 《注》合計所得金額を算出するときは、国民年金保険料は全然関係ありません。 ◇次に、あなた自身が所得税を課税されないためには: あなたの課税所得がゼロ以下であれば、所得税は課税されません。では、課税所得がゼロ以下であるためには、あなたは、 課税所得=給与所得-国民年金保険料18万円-基礎控除38万円 課税所得=給与所得-56万円 ですから、 給与所得-56万円 ≦ ゼロ であれば良い。つまり、 給与所得 ≦ 56万円 これを給与収入で表わすと、 給与収入 ≦ 給与所得56万円+給与所得控除65万円=121万円 つまり、あなたの給与収入が121万円以下であれば、課税所得がゼロ以下になりますから、あなたは、所得税を課税されません。ただし、給与収入が103万円を超えると父親の税金が増えるので注意して下さい。 どうも……税務署の担当者が勘違いをしたみたいですね。 ^ ^;
お礼
とても分かりやすく説明していただき、ありがとうございます。 市役所の方の説明の方が正しいようですね(^^;) 計算式も分かりやすく書いていただいたので、本当に助かりました。 御親切にありがとうございました!
- p-p
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扶養には所得税に関する扶養と 保険に関する扶養とあります。 保険に関する扶養のことを税務署に聞くのは間違っています。 電気屋に車の修理の相談をするようなものです。 税法上の扶養は103万を越えれば、扶養からはずれます。 健康保険の扶養は130万を超えれば外れます。ごっちゃになっていませんか? http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2278 お父さんが質問者さん分の家族手当を毎月5000円とか 会社からもらっていれば103万を越えればもらえなくなる可能性があります。 (会社の規則によります) また税法上の扶養を外れればお父さんの年末調整の扶養控除38万がなくなるので お父さんの年収によりますが年収が600万以上あるなら20%7.6万 そんなに年収が無いなら3.8万円年末に戻ってくるお金が減ることになります。 仮に家族手当が月に5000円(x12すると年額6万円)年末の還付金3.8万だとすると 103万超えるかどうかで9.8万ほどの金額がお父さんの年収から減ることになります。 (家族手当が関係ないなら3.8万円) それを上回るには120万くらい働かないといけなくなります。 ですが、質問者さんが健康でしっかり働けるのであれば扶養の範囲とかではなく しっかり働いて年収を200万でも300万でも稼いで 厚生年金や社会保険に入ったほうが後々のためだと思います。 (厚生年金のほうが国民年金の方が受取額が多いので・・)
お礼
法律上の扶養と健康保険の扶養は違うことは理解しているのですが、税務署に聞くのが間違いとまでは思っていなかったので、参考になりました。 やはり103万円というのが境目ということなのですね。 私がフルタイムでバリバリ働ければ良いのですが、数年前に体調を悪くして以来今のパート勤務なので、いつかはしっかり働けるようになるのが目標です。 その時のためにも参考になりました。 御回答ありがとうございました。
お礼
いろいろとリンクを貼っていただき、ありがとうございます。 勉強したり判断する参考にさせていただこうと思います。 計算式も分かりやすいですし、税務署の事情(?)も「こういう場合もあるんだな(^^;)」という勉強になりました。 この度は市役所の方の説明で大筋納得はしたのですが、「でも税務署の人が言うから、あれでもどっちが…」という不安があったので、質問させていただきました。 でもこうやって色々な人の知識や情報を納得するまで聞くことの大切さも再認識した次第です。 Q_A_333様の回答をベストアンサーにさせていただきます。 御親切に回答いただき、ありがとうございました。