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扶養控除について

厚生年金の収入のある70歳を越える両親と同居していますが 二人を扶養控除の対象に出来るのでしょうか? またそれをした場合のどれだけ変わるのでしょうか? 教えていただけますか よろしくお願いします

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noname#46899
noname#46899
回答No.1

あなたがご両親を養っていることが前提になります。 ご両親の収入が厚生年金だけなら、年収158万円以下なら扶養に入ると思われます。 http://homepage2.nifty.com/kskt/nencyouhuyoukoujyo.htm 扶養控除の対象になる場合、同居老親として一人あたり58万円の控除があります。現在のあなたの所得がそれだけ減り、それに見合った税金が少なくなることになります。いくら少なくなるかは所得や他の控除にもよるので回答できません。

simauta
質問者

補足

158万ですか・・・ 厳しいですね・・・ 父親の年金はそれを越えていますね そっか・・ 母親だけなら可能なのですかね? 母親は国民年金だけなので

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>厚生年金の収入のある… 「公的年金等に係る雑所得の速算表」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm に照らし合わせて得られる「所得」が、お父様お母様それぞれ 38万円以下であることが最低条件です。 同居しておられるとのことで、そのほかの問題は特にないでしょう。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >またそれをした場合のどれだけ変わるのでしょうか… 一人あたり 58万円にあなたの税率をかけ算しただけです。 所得税の税率は、 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm 住民税の税率は一律 10%です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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