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扶養の証明について
友人からの相談なのですが、ご存知の方回答お願いします。 生活費に、いくらか、高齢の親に 仕送りをしていて、同居していなくとも 税の面で扶養にできると知ったのですが その場合、振込みにしないといけないでしょうか? たとえば、AからAの親の口座に? 郵便局などのひとつの口座を通帳とカードを別々に持って、 送金すればその振込み手数料もかからずに相手にお金を送れるので (たとえ130円でも10回なら1300円になる、その 1300円かかるくらいならそれも親にあげたいらしいのです) でもそれは一見「自分の口座の出し入れ」にしか見えないので 税務署から見たら、「送金している」とは認められないでしょうか? ちなみに、Aはご主人(サラリーマン)の扶養にと考えているようです。 他に扶養にいれるのに必要な条件などがあれば教えてください。 Aの親の収入は(年金)年20万もないそうです。
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ご心配なく。 基本的には税金の扶養控除では証明は求めませんので。 ただその事実がないのは問題ですが、事実があれば手段はなんでもよいです。 とはいえ万一であったとしても聞かれたときに示したいのであれば、ご質問に書かれている同一口座の出し入れでもかまいませんよ。 たとえば郵便局でも引き出したり預けたりした場合にはどのATMからの引き出し、預け入れがあったのか記録が通帳に残りますので証明は出来ますから。 (同じ郵便局で出し入れするほど近いのであればそもそも手渡しするのが普通ですしね)
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- umekiri
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本当ならご主人の口座から親の口座に入金するのが一番いいです。 証拠として送金の有無が通帳に残りますからね。 でも近くに住んでいて手渡しでお金を渡している場合だってあると思いますから一概には言えません。 扶養に入れるには、 所得証明(非課税証明など)が必要な場合があります。 入る時に必要なくても年末調整で必要になることもあります。 遠方で扶養者がいる場合は 健康保険証を別に発行してもらわなくてはいけませんので、 健保によっては他にも住所を確認するものなど 書類が必要になるかもしれません。
お礼
いろいろありがとうございます。 さっそく友人に知らせます。 送金手数料もかからない口座なども いろいろ調べてはいるのですが、見つからなく 他からみれば小額でも、本人にとっては大金かも しれないので、(そのあたりはそれぞれのご家庭の事情なので) 難しいです。 いろいろと本当にありがとうございました。
お礼
回答ありがとうございます。 ATMの記録がでるんですね。とても参考になります。 さっそく知らせます。ありがとうございました。